庄内町議会 > 2019-06-11 >
06月11日-01号

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  1. 庄内町議会 2019-06-11
    06月11日-01号


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    最終取得日: 2023-06-14
    令和 1年  6月 定例会(第2回)          令和元年第2回庄内町議会定例会会議録令和元年6月11日第2回庄内町議会定例会は庄内町役場議事堂に招集された。1 応招議員は次のとおりである。 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝   5番 長堀幸朗 6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美   9番 國分浩実10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一  13番 五十嵐啓一14番 小野一晴  15番 石川 保  16番 吉宮 茂          第1日目(6月11日)1 本日の出席議員は次のとおりである。 2番 工藤範子   3番 石川武利   4番 阿部利勝   5番 長堀幸朗 6番 齋藤秀紀   7番 加藤將展   8番 上野幸美   9番 國分浩実10番 小林清悟  11番 澁谷勇悦  12番 鎌田準一  13番 五十嵐啓一14番 小野一晴  15番 石川 保1 本日の欠席議員は次のとおりである。  なし1 本日の議事日程は次のとおりである。  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 会期の決定  日程第3 報告第2号 自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について  日程第4 報告第3号 公有財産売却に係る損害賠償請求に対する和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について  日程第5 報告第4号 事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について  日程第6 報告第5号 自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について  日程第7 報告第6号 自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について  日程第8 報告第7号 平成30年度庄内町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について  日程第9 報告第8号 工事又は製造の請負契約状況の報告について  日程第10 請願第1号 核兵器禁止条約の署名・批准を国に求める意見書の提出についての請願  日程第11 議案第39号 平成30年度庄内町一般会計補正予算(第8号)についての専決処分の承認について  日程第12 議案第40号 庄内町税条例等の一部を改正する条例の設定についての専決処分の承認について  日程第13 議案第41号 庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について  日程第14 議案第42号 庄内町過疎地域固定資産税課税免除条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について  日程第15 議案第43号 平成31年度庄内町一般会計補正予算(第1号)についての専決処分の承認について  日程第16 議案第44号 令和元年度庄内町一般会計補正予算(第2号)  日程第17 議案第45号 令和元年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第1号)  日程第18 議案第46号 令和元年度庄内町水道事業会計補正予算(第1号)  日程第19 議案第47号 令和元年度庄内町下水道事業会計補正予算(第1号)  日程第20 議案第48号 令和元年度庄内町ガス事業会計補正予算(第1号)  日程第21 議案第54号 庄内町役場新庁舎情報ネットワーク構築業務委託               (債務負担行為)契約の締結について1 地方自治法第121条第1項の規定により会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。          庄内町長            原田眞樹          庄内町教育長          菅原正志          庄内町農業委員会会長      若松忠則          庄内町監査委員         真田俊紀          庄内町選挙管理委員会委員長   佐々木寿春1 議事説明のため、会議に出席した者の職氏名は次のとおりである。 副町長    阿部金彦  総務課長   海藤 誠  企画情報課長 佐藤博文 環境防災課長 藤井清司  税務町民課長 鶴巻 勇  保健福祉課長 鈴木和智 子育て応援課長      建設課長   松澤 伸  農林課長   富樫 薫        佐藤秀樹 商工観光課長 佐々木平喜 企業課長   石川善勝  新庁舎整備課長                                  佐藤祐一 会計管理者  門脇 有  立川総合支所長                     渡部桂一 総務課課長補佐兼管財係長 成田英樹   環境防災課課長補佐兼環境係長                                  齋藤 稔 税務町民課課長補佐兼国保係長      保健福祉課課長補佐兼福祉係長              永岡 忍                加藤美子 子育て応援課課長補佐子育て支援係長子育て支援センター所長 高橋 亨 建設課課長補佐兼建設係長 佐藤直樹   農林課課長補佐兼農政企画係長                                  佐々木弘喜 商工観光課課長補佐兼観光物産係長    企業課課長補佐兼業務係長 齋藤 登              松澤良子 総務課主査兼総務係長   高田 謙   総務課主査兼文書法制係長 佐藤正芳 総務課主査兼財政係長   我妻則昭   企業情報課主査兼情報発信係長                                  斎藤宗彦 税務町民課主査兼資産税係長       税務町民課主査兼町民係長 阿良佳代子              高梨美穂 保健福祉課主査兼介護保険係長      子育て応援課主査     齊藤真奈美              長南ゆかり 建設課主査兼管理係長   山本武範   建設課主査兼都市計画係長 齋藤弘幸 農林課主査兼農産係長   齋藤克弥   農林課主査兼農林水産係長 菅原光博 商工観光課主査兼商工労働係長      企業課主査兼下水道係長  高田 伸              中野正樹 企業課主査兼営業推進係長 菅原 敦   企画情報課まちづくり推進係長                                  中條義久 税務町民課住民税係長   秋庭孝司   企業課施設係長      齋藤正樹 教育課長         佐藤美枝   社会教育課長       上野英一 教育課主査兼学校教育係長 清野美保   教育課教育施設係長    押切崇寛 社会教育課文化スポーツ推進係長              池田省三1 本日の議長は次のとおりである。 庄内町議会議長      吉宮 茂1 本日の書記は次のとおりである。 議会事務局長       小林裕之   議会事務局書記      堀 純子 議会事務局書記      長南 邦   議会事務局書記      佐藤和恵 ○議長 おはようございます。ただいまの出席議員は15人です。定足数に達しておりますので、ただいまから令和元年第2回庄内町議会定例会を開会します。                          (9時30分 開会) ○議長 議会運営委員長の報告を求めます。 ◆議会運営委員会委員長(小林清悟) おはようございます。 本日招集されました令和元年第2回庄内町議会定例会の運営について、去る6月3日、午前9時30分より委員会室において議会運営委員会を開催しておりますので、協議の結果について報告いたします。 本定例会に付議されます事件は18件であります。 平成30年度庄内町一般会計補正予算についての専決処分の承認を含む専決処分5件、令和元年度庄内町一般会計補正予算を含む各会計補正予算5件、条例改正4件、人事案件1件、契約案件3件の計18件であります。 次に、報告についてであります。報告は7件であります。 地方自治法第180条第2項の規定により、「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」を含む報告5件、「平成30年度庄内町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について」、議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例第2条第1項の規定により、「工事又は製造の請負契約状況の報告について」の計7件の報告を行うことといたします。 次に、請願及び要望等についてであります。請願は1件であります。 請願第1号「核兵器禁止条約の署名・批准を国に求める意見書の提出についての請願」の取り扱いについては、総務文教厚生常任委員会に付託し、今定例会中に審査していただくこととします。 また、要望等は5件であります。 「新しい提案 実行委員会」からの陳情書、「山形県立庄内総合高等学校支援同盟会」からの要望書、「全国青年司法書士協議会」からの陳情書、「宜野湾市民の安全な生活を守る会」からの要望書、「一般社団法人 日本沖縄政策研究フォーラム」からの陳情書については、配布のみといたします。 次に、一般質問についてであります。 通告議員は11人であります。発言順序についてはすでに通告してありますので、それに従い発言していただきます。質問時間は答弁も含め1時間以内といたします。なお、6月13日の一般質問は6人、14日は5人を予定しております。 次に、会期日程についてであります。 会期は、本日6月11日から6月18日までの8日間といたします。日程については、すでに配付しております会期日程予定表により運営することといたします。 次に、議会広報常任委員会委員長から申し出があった議会広報の原稿提出についてであります。一般質問については1議員1問とし、質問のみ字数は200字以内といたします。提出期限は、定例会最終日6月18日午後5時までとし、議会事務局へ提出することといたします。 最後に、定例会最終日の懇親会についてであります。 本会議終了後、午後5時45分より、余目町農協において行います。会費は3,000円とし、当日会場での支払いとなります。また、マイ箸持参で行うことといたします。 以上、議会運営委員会で協議した結果についての報告といたします。 ○議長 事務局長から諸般の報告をさせます。 ◎事務局長 おはようございます。報告いたします。 本定例会開催にあたり、地方自治法第121条第1項の規定によりまして、町長、教育長、監査委員、農業委員会会長選挙管理委員長に議案等の説明のため出席を求めております。町長、教育長、監査委員、農業委員会会長選挙管理委員長の出席と、細部の議事説明のため本日配布の議事説明員出席通知のとおり出席する旨通知がありました。 次に、本日配布の資料について申し上げます。「令和元年第2回庄内町議会定例会会期日程予定表」、「令和元年第2回庄内町議会定例会議事日程(第1日目)」、次からが当局の皆さまのみの配布でございます。「核兵器禁止条約の署名・批准を国に求める意見書の提出についての請願」、次からが、議員の皆さまのみの配付でございます。「議事説明員出席通知」、「議長報告」、以上でございます。 ○議長 ただいまから本日の会議を開きます。 議事日程は予めお手元に配付のとおりであります。 日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。 会議録署名議員は、庄内町議会会議規則第127条の規定により小野一晴議員、工藤範子議員、石川武利議員、以上3名を指名します。 日程第2、「会期の決定」を議題といたします。おはかりします。今定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日6月11日から6月18日までの8日間といたしたいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、会期は、本日6月11日から6月18日までの8日間と決定いたしました。 日程第3、報告第2号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 おはようございます。それでは、報告第2号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」申し上げます。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定によりまして、自動車事故の和解及び損害賠償額の確定について別紙のとおり専決処分をいたしております。同条第2項の規定により報告をするものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 おはようございます。報告第2号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 平成31年3月27日に専決第1号として専決処分をしております。 3枚目の別紙をお開き願います。 事故の状況でございますが、平成31年2月25日、午後1時25分頃、ここに記載しております本町職員の運転する公用車が、道の駅尾花沢の駐車場内に駐車しようとバックした際、先に駐車していた相手方車両の後方部に衝突し、破損させたものでございます。なお、本事故によるけが人はおりません。過失割合を100対0とし、庄内町が相手方に3万9,982円を支払うものとし、今後、双方とも、本件に関して一切異議申し立てをしないものとするものでございます。 以上を報告申し上げます。 ○議長 これより質疑を行います。 ございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) おはようございます。報告第2号について質問させていただきますが、その前に冒頭申し上げたいと思います。 専決処分が10件もあり、そのうち報告の専決処分が5件、承認については5件もありながら、なぜ臨時議会の開催ができなかったのか。特に議案第41号は住民に負担を求めるものであって、鶴岡市では臨時議会を開催され対応されたと言われております。本町において、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであったのかお伺いいたします。 本題に入りますけれども、報告第2号についてお伺いします。この件については、運転者としての心構えがなっていないことが第一番ではないでしょうか。重大事故が連日のように発生しております。職場での職員の交通安全講習は年に何回実施しているのか。今後の対応策としてどのように考えているのかお伺いいたします。 ◎総務課長 まず最初の件でございますが、報告事項の事故報告等の専決処分につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により、本町でも条例を定めまして、損害賠償の額が1件につき30万円以下の場合につきましては専決事項ということになっておりましたので、こちらはそのとおり処分させていただきまして、今回の議会に報告させていただいたということでございます。条例改正につきましては、その案件のときに時間がなかった状況についてはご説明されるということで、よろしくお願いいたします。 それから、事故の状況ですが、今回は冬期間に発生したということであります。道路環境の悪化などがありまして、常日頃、職場の朝礼時や出かける前には注意を促していたと思います。総務課でも何台か車を所有しておりますが、出かける前に気をつけるようにということで声かけをしているところでございます。一度や二度の注意ではなかなか効果がないということで認識しておりますので、機会あるごとに注意を促していきたいと思います。最近では、多くの職員が集まる研修会、先月行われたんですが、その際も、冒頭、交通事故、交通違反に気をつけるようにということで職員の方には注意をしているところであります。 本町の対応として、今回事故を起こした方、違反をした方、また、新規採用職員につきましては毎年実施しておりますが、庄内地区の安全運転管理者連絡協議会、それから、安全運転管理事業主会が主催する社員等交通安全研修会に参加させているところでございます。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) 臨時議会ができなかったのは時間がなかったと言われておりますが、3月の議会は18日で終わっておりますし、25日から29日までの間、時間はあったと思われますが、なぜこういう時間の余裕ができなかったのか、その理由についてお伺いいたします。 それから、この報告第2号については、注意を促していると言いながらも、いろいろこれからもまた交通事故の報告があるようですが、連日このような重大事故が発生しておるにも関わらず、やはりそういう運転管理者の会議には行って、上司の方が行くわけですが、一般の職員に対しては年に何回講習しているのかとお尋ねしても、その返事は返ってきていませんが、もっと詳しく説明していただきたいと思います。 それから、この専決処分でありますが、平成18年の法改正では、「議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めたとき」となっておりますが、議長や副議長には相談があったのでしょうか。お伺いいたします。 ◎総務課長 まず一つ整理したいというふうに思います。この事故による損害賠償につきましては、町長の専決事項となっております。30万円以下の賠償につきましては町長の専決事項、軽微な事故については議決が必要ないということで専決処分させていただいたということでございます。 それから、補正等につきましては、3月29日に国の交付金とか補助金の決定がありましたので、3月29日をもって専決処分させていただきましたので、そこでの臨時議会は難しいということで、例年この年度末については整理させていただくということで報告させていただいているところでございます。条例につきましても、3月29日で専決処分させるということもあります。同じように、この時期での開催は時間的な余裕がないということで専決処分をさせていただいているところでございます。 それから、職員の研修につきましては、特段交通事故に特化してということで、本町独自の主催ということでは開催しておりません。状況によって、毎年開催しております研修会の中で、こういったことを取り上げて行うということは可能かと思います。先程申しましたとおり、庄内地区の安全運転管理者連絡協議会等の研修に参加させているということでございます。こちらは年1回の開催ということになっております。 ◆2番(工藤範子議員) この臨時議会が開かれなかったのは3月29日が交付金の決定というようなことでありましたが、4月1日からのこの議案第41号は、住民に負担を求める国保税の税の改正でありますが、やはりこういうことはもう少し慎重にやっていただかなければならないのではないかと思います。鶴岡市で行っていて庄内町で行えないということはないと思いますので、その点をしっかり頭に入れていただきたいと思います。町村では、この臨時議会が開かれないというようなことは滅多にないと言われておりますし、やはりこういうことも念頭に置きながら今後の運営を図っていただきたいと思います。 それから、この交通事故でありますが、軽微な事故の報告は30万円以下とありますが、軽微であろうと事故は事故でありますし、もう少し事故に対して慎重な心構えが必要ではないのかなと思いますので、今後職員に対しても、もう少し交通事故に対しての注意喚起を払っていただきたいと思います。以上です。 ◎総務課長 安全運転管理者の責務としまして、職員への交通安全教育、それから、日頃運転者の声がけ、心がけを、職員1人1人に交通安全に対する意識づけを徹底させていきたいと思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 2月25日の月曜日ということで、この日はたぶん雪があって駐車場の線も見えなかったからこそ、こういうことが起きたのではないかとも思いましたが、これ、1時25分というのは、どういう公務の途中に起きたことなのかということについてお伺いします。 ◎総務課長 2月25日は山形市の方で会議がございまして、午前中の会議だったようでございます。午前中の会議を終えて庁舎に帰る途中トイレ休憩に寄ったところ、この駐車場に駐車しようとした際に後方の確認を怠ったということで発生したものというふうに理解しております。
    ◆5番(長堀幸朗議員) 年に1回研修をしているということなんですが、いつ、どんな内容で、何時間ぐらいその研修を行っているのですか。 ◎総務課長 当時の会議については、担当者等を招集した実務についての研修会、説明会だったというふうに聞いております。開催終了時刻については詳しいところは聞いておりません。午前中の会議を終えて、その帰りに起こしたことだということで聞いております。以上です。 ◆5番(長堀幸朗議員) 少しずれてしまいましたので、この自動車の交通事故が起きないための、話が次の話に行っていたんですが、全体の町役場として交通事故が起きないように年に1回研修をしているという説明が前にあって、そちらの方の話が終わって次の質問ということで行っておりまして、年に1回、自動車事故が起きないように自動車運転の研修をしているという説明があったんですが、それは、いつ、何月何日ぐらいに、何時間ぐらいで、例えば、講師を呼んでなどの内容は、どのような交通事故が起きないような運転の研修を行っているのでしょうかという質問をしたんです。 ◎総務課長 申し訳ございませんでした。研修会の内容でございますが、こちらは庄内地区で開催しております庄内地区安全運転管理者連絡協議会及び安全運転管理事業主会が主催する研修会でございます。いろんな企業が会員になっておりますが、その一員として町役場も加入しているところでございます。その団体が一斉に社員等の交通安全研修会を開催しているもので、毎年7月くらいに開催しているというふうに記憶しております。まだ今年度の案内は来ておりませんが、開催通知が来ましたら対象者について、先程申し上げましたとおり、新規採用職員、それから、ここ1年に事故・違反を起こした職員に研修会に参加するように促しているところでございます。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆10番(小林清悟議員) 私の方からもお伺いしますが、状況は大体分かりました。職員の完全な不注意といいましょうか、後方確認を怠ったということだと思うんですが、まずは大きな事故に至らなくて良かったなというふうに、実は私思ったんであります。 そこで、どうやってうっかりミスと言うんでしょうか、普通であれば、注意をしていれば防げる簡単な後方確認、それをうっかりして見落としてしまってぶつかったと。相手は停まっていますから。そうすると、どうやってこのうっかりミスをなくしていくかということだろうと私は思うんです。公用車は随分と台数もありますし、職員の皆さん公用車を使って仕事をする機会が多いわけでありますから。ご存知と思いますが、ヒヤリハットという法則がありますよね。大きな重大事故の陰には29回の軽微な事故がある。そして、またその下には300回のヒヤリハットがある。ということは、重大事故を防ぐためには、ヒヤリハット、あるいは軽微な事故を減らしていくことが重要だということになると思うんです。今回のような完全に自分が注意していれば防げた事故をどうやって防ぐかと。 今、総務課長からは様々な対応の答弁がありましたが、参考になるかどうか分かりませんが、実は私の知人が昔やっていたことに、ハンドルの前に紙というか、帯を貼っていたんです。自分の車の前に。それで、「何を貼っているんですか」と言ったら、その方は、「実はスピード違反で何回か捕まって点数がもうないんだ」と。次捕まると免停になるものですから、仕事ができなくなる。それで、自分に注意喚起を起こさせるために、ハンドルの前に紙を貼って、乗るたびにそれが目につくように注意喚起しているんだということで、その方は見事免許の更新をしたんですが、これは一つの例です。ですから、どうしても忙しさから注意が散漫になったり、あるいは考え事をしていてぼーっとしてしまうことがあるわけです。やはりそれを防がないと、このうっかりミスがなくならないのではないかと。 今の講習だとか、管理者の云々かんぬんという形は当然やっていただくとして、実際、運転される方が車に乗ったときに、注意喚起、注意を怠らないための方法を何か考えていただきたいんであります。どの課になるかはあれですが、総務課になるんでしょうか。車も相当の台数が停まっています。正面の駐車場に。おそらく立川庁舎も含めれば相当の台数があるんだろうというふうに思うと、このうっかりミスをいかになくすか。その方法を皆さんから真剣に考えていただき、その対応をしていただきたい。例えば、乗ったときに記録簿か何か付けるんでしょうか。ノートか何か。そこの最初のページに、いきなり目立つ形で注意喚起の文字が謳ってあるとか。それで、それを開いて、例えば、何月何日どこの用事で車を使いましたというふうに記録するのか。そういった方法も一つあるかと思うので、うっかりミスを防ぐことが最終的には重大事故を防ぐんだということを一つ考えていただいて、講習会だけではないんだということで対応していただきたいのですが、いかがですか。 ◎総務課長 日頃の繰り返しが大事なのかなというふうに考えます。先程申し上げましたが、出かける前の声かけ、それから、ただいま小林議員からありましたとおり、車に何か目立つようにシールを貼るなり、あるいは記録簿の方に目につくように工夫するということも可能だと思いますので、それらをできるところを徹底していきたいと思います。 ○議長 他にございませんか。 これで、報告第2号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」の質疑を終わります。 日程第4、報告第3号「公有財産売却に係る損害賠償請求に対する和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 報告第3号「公有財産売却に係る損害賠償請求に対する和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」でございます。 これにつきましても、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定によりまして、公有財産売却に係る損害賠償請求に対する和解及び損害賠償額の確定について別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告するものでございます。 内容についての詳細は、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 報告第3号につきまして、町長に補足しましてご説明いたします。 平成31年3月28日に専決第2号として専決処分をしております。 本件の経緯でございますが、平成30年10月に実施したインターネット公有財産売却(ヤフーオークション)において、当初表示した車輌情報に基づき下見会を実施しましたが、その後、車輌情報を変更する必要が生じ、インターネット公有財産売却を中止したところ、本件相手方が既に下見会に参加していたため、当該下見への参加に要した費用を賠償するものでございます。 具体的に申し上げますと、廃止しました堆肥生産センター所有のユニック車をヤフーオークションに出品した際に、当初、現状有姿の車検証ありの情報で出品してしまったものでございます。その発覚後、車検の一時抹消を行いまして、一旦入札を中止し、車検の一時抹消手続きを終えたあとに再入札を実施したところでございます。ところが、その入札を中止する前に既に下見会に参加し、入札参加申し込みを終えていた相手方からは、当初の車検ありの出品情報に基づき申し込みしたものであり、車検なしの条件が変わったのであれば再入札には参加できないということで、その当該車両の下見にかかった交通費、旅費等について損害賠償請求を受けることになったものでございます。このたび和解が成立し、庄内町が相手方に18万6,046円を支払うものとし、今後、双方とも、本件に関して一切異議申し立てをしないものとするものでございます。 以上、報告申し上げます。 ○議長 これより質疑を行います。 ございませんか。 ◆9番(國分浩実議員) 今説明を受けたところでは、ユニック車両ということで、車検証ありということで表示したところ、なかったということで、登録抹消するということで条件が変わってしまったということで説明を受けましたが、この下見会というものですが、広く公募を募った上での下見会であったのかどうか。ここの北海道の業者以外にも下見会というものに参加された方がいたのかどうかということと、この車検に関しての情報を変更した上で入札を受け付ける。中止ではなくて、内容の変更ということで入札を継続できなかったのかどうかをお伺いします。 ◎総務課課長補佐 それでは、私の方からお答えさせていただきます。下見会につきましては、昨年になりますが、11月1日に開催しております。その際には、インターネット、ヤフオクでの出品でありますので、全国から申し込みをいただけるというような状況でございまして、下見会の対応につきましては、従前所管しておりました農林課の方で対応しております。参加された方については、約20名というふうに聞いておりますが、詳細については農林課の方で把握しているのかなと思います。 それと、内容変更した上で、引き続きその入札を中止しないでできないかというようなことでございますが、今回、損害賠償の申し入れがあったとおり内容が変わったということで、条件が変わったということでございますので、一旦この入札については中止すべきだろうということを判断しまして、改めて正式に入札に諮る、出品するということで手続きを踏んだところでございます。以上でございます。 ◆9番(國分浩実議員) 今、下見会は20人程度の参加があったということですが、こちらの北海道の業者以外にも来ていたということであれば、単純な話、他の業者からも同様のクレーム、もしくは損害賠償があった場合は応じるということになるんでしょうか。 ◎総務課課長補佐 当初出品した際に入札期間を設けておりました。入札最終日前に入札を中止したということで、各申し込みをされた方には個々にメールを送付して、事情等を付してメールしたところでございます。その後、様々問い合わせをいただきました。いろいろご指摘もございましたが、丁寧に対応させていただいたところでありまして、今回、損害賠償の申し出ということに関しては1件ということでございました。以上でございます。 ◆9番(國分浩実議員) 対応を丁寧に、その中止した原因等を説明して了解を得たということではありましたが、例えば、私も自治体が参加する、この公有財産の売却をヤフーが行っているそのサイトも何度も見ておりますし、一般の方が参加するヤフーオークションも十分私も知っておりますが、入札開催中、出品中であっても、この内容は途中でも十分変更は注釈を付けてできるはずですし、商品の説明等にも十分追記できるというふうになっていたはずですので、そういったところで、私は中止ということにしないで、内容の変更ということでやれば良かったのかなというふうにも思います。 それと、少し心配なのが、今回この1件、損害賠償に応じて和解したということで、他に20人程度参加している方々から、その後、同様の異議が出てくるのではないのかという心配も、今回これが明らかになったことでそういう心配もしておりますが、そういった場合の対応を十分しっかりできるということであればいいんですが、そういったところの今後の対応を最後にお聞きしておきます。 ◎総務課課長補佐 条件を変えた上で引き続き中止をしないでというようなご意見があったわけですが、今回の場合、条件を変更する前に既に下見会を行ってしまったというような状況もございましたので、そういった事情も考慮しまして、一旦中止とさせていただいたところでございます。今後他の方々のクレーム、損害賠償請求ということ、ないとは言えないわけですが、今回についても弁護士と相談しながら対応してきたところであります。できるだけそういったことに対しては丁寧に説明しながら対応してまいりたいと思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆10番(小林清悟議員) それでは、私からもお伺いしますが、本町でそのヤフーオークション、税務町民課なんかも使っているというふうに思いますが、今回の本町のオークション、先程、農林課という話が出ましたが、オークションに出品すると言うんでしょうか、入札をかけると言うんでしょうか、この手続きについては各課に任せておられるのか。あるいは、庄内町として、総務課管財係がもうすべて、ものがどういった課のものであろうと窓口として対応されているのか。その辺り一つお聞かせください。 ◎総務課課長補佐 ヤフオクへの出品につきましては、総務課管財係の方で担当しております。ただ、出品物につきましては、これまで担当課で管理等をしてきたわけですので、その状態等については従前の担当課で把握しているというような状況もございますので、入札の手続きに関しましては総務課の方でやっておりますが、出品物の引き渡し等、また、状態等の説明等につきましては、担当課の方からしていただいている状況でございます。以上でございます。 ◆10番(小林清悟議員) 町としての窓口は管財係だと。品物に関する状況なり、引き渡し管理等に含めては担当課だということのようでありますが、このヤフーオークション、ヤフーだけではなくて、オークションという手法については、本町の自主財源を確保するということでは、私は非常に有効な手段だというふうに考えています。今回そういったトラブルと言うんでしょうか、発生してしまったことは非常に残念です。 そこで、今後の防止策ですよね。私は、てっきり各課に任せているんだろうというふうに思っていましたので、今後も内容は違っても、こういった類似したことが発生する可能性があるというふうに思ったんであります。ですから、こういったことの再発防止のためにはどうするかということなんです。おそらく担当課では考えていらっしゃると思いますが、私は、このオークションに出すということの出品前のチェックマニュアルみたいなものを持たれたらどうでしょうか。管財係であれば出品の際のチェックでしょうし、各課の担当であれば、この品物の出品前の状態なり状況なりのチェックになるんでしょうか。二重のチェック状態をかけて、この自主財源を確保するのに有効な手段をより有効に活用するためのマニュアルを作られたらいいのではないかというふうに考えていますが、担当課はどう考えますか。 ◎総務課長 インターネット公有財産売却に係る規定、それから、マニュアルをいま一度、再度しっかり読み込むということと、それから、本町の内部運用の再精査を図る必要があるだろうというふうに考えています。議員がおっしゃられたとおり、担当が誰になっても、どういう形で手続きを進められるのか、事務フローというものを明文化したものを整備することは必要かなというふうに考えています。その上で、またチェックリストを作成しまして、出品時に担当課、それから、1人で終わることのないように複数でダブルチェックが行われるようにマニュアルを整備して再発防止に努めたいというふうに考えています。 ◆10番(小林清悟議員) ぜひともそのとおりに申し上げたいのですが、職員の皆さん、担当課が変わりますよね。職員が変わりますから、また新しく職員が就かれたときに、そのマニュアルを見れば対応が分かるというふうなことでは非常に重要な仕組みづくりだと思いますので、ぜひとも対応を申し上げて終わります。 ○議長 他にございませんか。 ◆14番(小野一晴議員) 先程、担当課の答弁の中に、下見会の方は直接農林課ということでございました。これを見て、中古のユニック車のためにわざわざ北海道から来るんだなと思って感心はしていたんですが、念のためですが、この下見会の方にこの相手方が間違いなく参加をしているという確認をしていると思いますが、まずはその確認をしたい。 それから、残念なことに18万6,000円の賠償金を伴ってしまったインターネットの競売でございますが、最終的に再入札をかけて、もし落札をしているのだとすれば、その金額も合わせて伺っておきたい。以上です。 ◎総務課課長補佐 まず下見会に来たかどうかの確認ということで、農林課の方で対応してくださったわけですが、名刺を来庁した方からもらっておりました。さらには、請求される際に、こちらから出張の関係の領収書等をいただいておりますが、その関係についても、その日に出向いているというようなことを確認しているところでございます。 あと、再入札の結果でございますが、当初の入札におきましては中止をしたということでございますが、再度出品いたしまして、当物件につきましては、予定価格45万8,700円のところ、落札価格が168万5,257円ということになっております。以上でございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 私からも1点だけお尋ねします。今の経過を聞いておりますと、車検証が付いていないのに付いているということで出してしまったということなんですが、出すとき、車検証があるなしを、あるものとして出した。そこで、結局相手に損害を払うことになったわけですが、そこに気づくというのは、どの程度で気づかれたんですか。かなりのベテランの職員でないと担当者でも気づかないとか、今4月に入った人も、ある程度この業務をされれば気づく範囲のミスというか失念というか、そういう程度なんですか。その程度をどのように判断しているのかお伺いします。 ◎総務課課長補佐 車検の一時抹消につきましては、入札申込者の方から「抹消されているか」という問い合わせを受けまして、それを受けた上で、町の方で実際、この間、これまで過去にも車両を出品した経緯がございますので、そういったものを確認したところ一時抹消を行っていたという経緯があったということを確認いたしまして、明文化されたものがなかったわけですが、町が出品するには、一旦、一時抹消をするべきだろうということで抹消したというような経緯でございます。以上です。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 少し質問が悪かったかもしれません。申し訳ございません。ただ、私が聞きたかったのは、結果的にそうなったわけです。それを気づくというのは、そこから出てくる前に気づかないのか。出すとき、どの程度で気づかれるものか。かなりの経験者でなければ気づかないような状況だったのか。職員としては当然そのくらいはすぐ気づきますと。ですから、そういうミスはあり得ませんというような程度のものなのか。その程度を聞いているんです。 ◎総務課長 先程答弁したとおり、オークションの手続きは管財係の方でやっているということですが、車両状況等はそれまで管理していた課でということでありまして、そこの連携が今回は上手くいかなかったというところでございます。そして、そのオークションにかける前の手続きというのが特に整理されていなかったということで、当然車検については一時抹消して出品するということだろうと思いますが、そこの確認ができなかったというところで今回発生したものというふうに考えております。先程申し上げましたとおり、マニュアル等を整備して、どなたが担当になっても事務手続上ミスのないようにチェックリストを整理していかなければならないかなというふうに考えているところでございます。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 結果的に何百万円で入札できたからよろしかったと思いますが、今私がどの程度の知識があれば気づくのかと聞いているのは、事故も同じです。結局簡単に、この程度は誰もが注意できる範囲、それでもなおかつミスが起きた場合どうなるかと言うと、私の頭では、それを、いわゆる損害賠償等にいった場合に、重大な過失ということは、10人いれば、この程度は9人、あるいは8人、かなり多数の人が気づくはずだ、気をつけるはずだ、事故にならないはずだというところでやるからなんです。ですから、今その入札の手続きでこの下見に来た人にも損害賠償を出しているわけですが、そういうことになったときの根本原因は、最初の出し方の間違いですから、その間違いが、どの程度の知識があったり、どの程度であれば気づけたんでしょうと。その奥には、当然その仕事を見れば、過失の度合いが、かなりの人が十分注意しても犯すミスなのかということになると、全然違うわけです。これは、職員に対して損害賠償だってできるわけですから。できるというか、やらなければならないです。税金の回復のためには。そういうことに及ぶので、大事なところ、そこを聞いたわけです。大体その辺で、ぼやけておりますが、そこを踏まえてもう一度、どの程度の経験といったら悪いけれども、その辺は職員として、大体10人いれば8人がその仕事をやらせると無理だといういのか、その程度は8人ぐらいの人は理解できるという程度のものか、改めてお尋ねします。 ◎総務課長 どの程度というのは大変難しいところでございますが、何年も経験しているとか、前にオークションに関わったことがあるという方であれば気づくことはあろうかと思いますが、今回担当していた者がそういう経験がなかったということで、車検を抹消して出品するというところに思いが至らなかったということで、今回確認できなかったということでございます。 ○議長 他にございませんか。 これで、報告第3号「公有財産売却に係る損害賠償請求に対する和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」の質疑を終わります。 日程第5、報告第4号「事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 報告第4号「事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」申し上げます。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定によりまして、事故の和解及び損害賠償額の確定について別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。 内容については、同じく担当課からご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 報告第4号につきまして、町長に補足しましてご説明いたします。 平成31年4月10日に専決第7号として専決処分をしております。 事故の状況でございますが、平成31年3月14日午後3時30分頃、ここに記載しております地番内において、新築家屋調査を実施した際、庄内町職員が計測に用いたコンベックスの先端が、相手方所有のシステムキッチンガラス板に接触し、これを破損したものでございます。なお、本事故によるけが人はおりません。庄内町が相手方に4万3,308円を支払うものとし、今後、双方とも、本件に関して一切異議申し立てをしないものとするものでございます。 以上、報告申し上げます。 ○議長 これより質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、専決第7号について質問をさせていただきます。この件についても、担当の職員が、やはり初歩的なミスではなかったのかなと思っておりますが、これは何年くらいこういう仕事に携わって、こういうような事故に至ったのか。それから、このコンベックスというのはメジャーの一種で、金属製というようなことのようでしたが、やはりこういうものを持って歩くときには気をつけて屋内に入って、きちんとした対応をしなければならないのではないかなと思います。キッチンであれば、毎日使用する台所でありますから、すぐに対応されたのか。それから、担当課の指導として、どのような指導をされているのか。この件についてもお伺いいたします。 ◎税務町民課主査(高梨美穂) ただいまのご質問にお答えいたします。担当職員の何年目ということでよろしかったでしょうか。一応、家屋担当3年目、正担になってからは2年目なんですが、その担当と副担当の2人で対応して、新築家屋調査を行っております。 また、コンベックスは金属製ということで、従来、家屋調査、内部調査と外の全棟調査においては、今まで同じコンベックスの金属製のものを使っていたということもございますが、中の方を調査するにあたりましては、本来であれば2人体制でメジャーの方を測るということで指導しております。今回の場合は、たまたまシステムキッチンの内壁の材質が違うということで、担当の1人がコンベックスを持って測ったというところもございまして、そこでメジャーを引き戻す際に片手でやってしまったことがシステムキッチンのガラス板にぶつかった原因となっております。 あと、対応につきましては、午後3時半頃、家屋調査にお邪魔しましたので、大体1時間ぐらいで戻ってきまして報告を受けております。その後、私の方から、そちらの相手方のお宅の方にお電話を差し上げまして、家屋調査のときには相手方の方がご在宅だったんですが、家屋調査が終わりましたら仕事に戻るということで、また改めまして夕方6時頃にお電話させていただきまして、そのとき在宅でしたので、お詫びとご説明に上がりたいということでお話を差し上げて、午後6時15分頃にまたお邪魔して、お詫びということで対応した経過がございます。町の調査だったので弁償してほしいということを調査に行ったときに言われておりましたので、報告を受けまして管財係の方に相談いたしまして、こちらの方は全国町村会の総合賠償補償保険にて補償ができるとの回答を受けましたので、そちらの方で対応させていただくということで、お詫びとともに現場のところの写真を撮らせていただくということで対応させていただきました。 ただ、システムキッチンのガラス板、オリジナルということで、すぐそちらの新築の業者にはお願いしたんですが、2週間ぐらい時間がかかってしまったという経過がございます。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) やはり今はいろいろな家財道具があって、ここの新築の住宅はオリジナルの商品でありますから、さぞかし傷つけられたときには腹が立ったのではないかなと思っております。私でしたら本当に怒り心頭になります。本当にこれから気をつけて、やはりこういう新しい家を始めから、家屋調査行って、これから税金の計算をするのに使用するわけですから、やはりもう少し真剣になって、家屋担当の方は3年目となっておりますから、もう少し初歩的なことを、それこそ、先程もありましたが、マニュアルなどを作って、きちんとした対応をしていただかなければならないのではないかなと思っておりますし、普通の出来上がった商品であれば、すぐ取っ替え引っ替えあるわけですが、オリジナルの商品を使用しておるというようなお家ですから、立派なお家であるわけですから、やはりそういうところもきちんとした常日頃の心構えが必要ではないのかなと思いますが、この点についてどのように感じるのかお伺いいたします。 ◎税務町民課主査(高梨美穂) 先程のご説明で一つ忘れてしまいましたが、対応のもう一つといたしまして、事故が発生した翌日、コンベックスの室内用ということで発注しております。そちらの方を今使っている状況でございます。 あと、1人で巻き戻したというところにつきましては、職員としても、少し気の緩みがあったということで反省はしております。普通でしたら2人体制で測るということは基本としておりますが、なお、伸ばしたテープを戻すときには必ず2人で行うということは、当日、翌日の朝の打ち合わせでも申し合わせしておりますし、そちらの方は今守られている状況でございます。 ○議長 他にございませんか。 これで、報告第4号「事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」の質疑を終わります。 日程第6、報告第5号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 報告第5号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」申し上げます。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、自動車事故の和解及び損害賠償額の確定について別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告するものでございます。 内容については、同じく担当課からご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 報告第5号につきまして、町長に補足しましてご説明いたします。 平成31年4月26日に、専決第9号として専決処分をしております。 3枚目の別紙をお開き願います。事故の状況でございますが、平成30年12月25日午後3時10分頃、ここに記載しております運転手の運転する本町公用車が、町道古関立川線を北へ直進中、町道古関4号線から一時不停止で進入してきた相手方車両へ衝突したもので、本町公用車及び相手方車両が損壊したものでございます。過失割合を20対80とし、庄内町が相手方に17万円を支払うものとし、今後、双方とも、本件に関して一切異議申し立てをしないものとするというものでございます。 以上、報告を申し上げます。 ○議長 これより質疑を行います。 ございませんか。 ◆10番(小林清悟議員) それでは、報告第5号についてお伺いいたします。本町では、昨年の夏から秋にかけて委託に切り替えた結果、こういった状況になったのかというふうに思いますが、委託してから、例えば、響ホールだとか立谷沢周辺もあったと思いますが、どうもその委託業者に切り替えてから、議会に対する事故の報告が急に増えた気がしてなりません。その辺り、非常に気になっています。前回の報告のときもお話して対応を答弁いただきましたが、依然としてこういうことで出てくるということで、内容を見ると、相手方からいただいた原因の事故ということのようでありますが、おそらく、これ、スクールバスか町営バスかの何か町民を乗せて運行するバスだというふうに思うと、相手が原因だから事故をいただいたということでは済まされない気がしてなりません。おそらく、このいただいた補足の資料を見ると、見通しの良い交差点のように私は見えます。田んぼの中という表現でいいんでしょうか、分かりませんが、この見通しの良い交差点で、要するに、自分が優先だということで速度をそのまま、アクセルを踏んだまま走るということの結果がこうなったのかなというふうに思ってなりません。 ですから、おそらく乗客等のけがはなかったというふうに思いますが、今後この大事な人命を預かるという、委託先の業者から預かっていただいて運転していただくことの今後のことを考えた場合の指導、これはやはりぜひとも重要だというふうに考えますが、まずはその辺り、担当課から事故の状況なり、あるいはその後の対応なり、今後の対応について考え方をお聞かせください。 ◎教育課長 ただいまの事故につきましては、ご指摘いただきましたとおり、町のスクールバスの交通事故であります。前年度にも響ホール等での接触、物損事故等ということで、今回8月からの業者委託を始めまして2回目の事故というふうに捉えております。内容的には事業主への指導ということであると思いますが、相手方の一時不停止という事故とはいえ、やはり生徒を乗せておってのスクールバスの運行ということで、重大事故ということで再認識をしておるところであります。運行中は緊張感を持って業務にあたるように常日頃から指導を行っております。年度初めの打ち合わせ会や毎月25日の調整会議等、安全指導は確実に行っておるところであります。また、8月から業者委託したということでは、業者委託の際には、安全運転講習とか、それから、適性診断や車両点検講習会、あるいは乗車指導講習会等も実施しております。 なお、今般のこの事故につきましては、教育委員会と業者との話し合いや、業者単独としては、臨時的に1月10日から3日間かけて、業者の全運転手が自動車学校でシミュレーターによる指導とか体験学習、グループ討議などを盛り込んだ基本的危険予知訓練等も実施し、安全運転の管理ということでは、さらなる徹底を努めておるところであります。相手に非があったと言いながらも、やはり子どもを乗せて運ぶスクールバスでありますので、あらゆる場面を想定した運転を心がけて行うよう、安心・安全を第一にした運転業務に従事していただくように、業者とは指導並びに話し合いを徹底したところであります。 ◆10番(小林清悟議員) その後の対応も含めて答弁いただきまして、私も実は、ここに1月10日から自動車学校において予知訓練を実施されたということで答弁いただきまして、その部分が非常に重要だと思っていました。どうしても交通事故は、今回のように自分が注意していても相手からもらってしまう事故がやはりあって、今回それでも20%の過失になるわけであります。特に町営バスやスクールバスの子どもたちが乗車している場合には、けがのこともあるわけでありますから、委託先の業者、運転手につきましては、やはりこの予知訓練の中でおそらく指導を受けたと思うんですが、自分が優先だから大丈夫だろうという「だろう運転」ではなしに、今回のように、向こうが停止なのだけれども、停止しなかった場合の「かもしれない運転」、相手が停まらないかもしれない「かもしれない運転」の認識なり考え方を植え付けていただきたいというふうに思っていました。その辺りは、おそらくこの1月10日からの予知訓練でされたというふうに私は思っていますが、ぜひとも今後も、こういった相手方が原因でもらう事故であっても、こちらには大事な人命が乗っていますので、運転手の方々には、相手が停まらないかもしれない、あるいは急に飛び出してくるかもしれない、そういった「かもしれない運転」で臨んでいただきたいということを、口が酸っぱくなるくらい、耳が痛くなるくらい、ひとつ指導をいただきたいと思いますが、最後にお答えいただいて終わりたいと思います。 ◎教育課長 全くそのとおりであります。もう実際にその徹底を図っておるところでありますし、今後もそれに努めてまいりたいと思います。 ○議長 他にございませんか。 ◆7番(加藤將展議員) 本件は、地方自治法の第180条の第1項で、軽微な損害ということで、30万円以下ということで専決処分扱いになっているのだと思うんですが、これは、私は思うんですが、損害賠償責任額として17万円とあるんですが、そもそもこの車両の毀損している金額というのが57万5,000円ほどあるわけですよね。要するに、損害したのが287万8,000円で、損害賠償責任額が230万2,000円。この差額が57万5,000円ほどあるわけですけれども、それに損害賠償額、現金として払ったお金が17万円あるわけです。これは、要するに、町の財産の毀損からしますと、その車両の毀損額57万5,000円と、それから、賠償責任額17万円足した74万5,000円ほどが損害を受けた金額になるのではないかと思います。 したがって、これは30万円ではなくて、専決事由にはならないのではないかと思いますが、その点いかがでしょうか。 ◎総務課長 規定している専決処分できる事件ということで、損害賠償請求事件に関わるもので1件の金額が30万円以下ということで規定しておりますので、あくまでも賠償責任、損害賠償請求額に応じたものということで、17万円が本町の賠償責任分ということですので、これと30万円との比較の中で、今回専決処分をさせていただいたというところでございます。 ◆7番(加藤將展議員) 規定ではそういう扱いになっているというのは理解しておりますが、先程から申し上げているように、町の財産が毀損しているわけですので、その部分は、専決処分の考え方ですが、軽微な金額ではないと私は思うので、そのところは今後規定の見直し等をする必要があるのではないかと思いますが、この点いかがでしょうか。 ◎総務課長 これにつきましては、地方自治法の第180条第1項の規定で定められているところであります。この第180条を受けまして、町が専決処分することができる事項の確定ということで、また条例設定しております。その内容が軽微な事項ということで、軽微な事項ということは、町がその当事者である和解及び調停において、1件の金額が30万円以下の損害賠償請求事件に関わるものということで定められておりますので、この30万円を基準に処理しているというところでございます。以上です。 ○議長 他にございませんか。 これで、報告第5号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」の質疑を終わります。 日程第7、報告第6号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」を議題とします。 本件について内容の説明を求めます。 ◎町長 報告第6号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」でございます。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定によりまして、自動車事故の和解及び損害賠償額の確定について別紙のとおり専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。 内容については、同じく担当課からご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 報告第6号につきまして、町長に補足しましてご説明いたします。 平成31年4月26日に、専決第10号として専決処分をしております。 3枚目の別紙をお開き願います。事故の状況でございますが、先の報告第5号と同じ事故が原因でございます。 平成30年12月25日午後3時10分頃、ここに記載しております運転手の運転する本町公用車が、町道古関立川線を北へ直進中、町道古関4号線から一時不停止で進入してきた相手方車両へ衝突したもので、本事故により、相手方車両が田んぼへ転落した際に、最上川土地改良区が所有するスライドゲートを損壊したものでございます。過失割合を20対80とし、庄内町が相手方に18万3,200円を支払うものとし、今後、双方とも、本件に関して一切異議申し立てをしないものとするものでございます。 以上、報告申し上げます。 ○議長 これより質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 これで、報告第6号「自動車事故の和解及び損害賠償額の確定についての専決処分の報告について」の質疑を終わります。 ○議長 11時5分時まで休憩します。        (10時49分 休憩) ○議長 再開します。               (11時03分 再開) 日程第8、報告第7号「平成30年度庄内町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 報告第7号「平成30年度庄内町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について」申し上げます。 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定によりまして、平成30年度庄内町一般会計繰越明許費繰越計算書について別紙のとおり調製したので報告をするものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 初めに、資料の繰越計算書の中で、未収入特定財源の内訳の数字に一部誤りがございましたので、差し替えさせていただきました。お詫び申し上げます。 それでは、町長に補足しましてご説明いたします。 今回報告する繰越明許費繰越計算書につきましては、地方自治法第213条第1項の規定により、平成30年度補正予算において定めましたので、その繰越明許費を報告するものでございます。事業件数は別紙のとおり14件で、2ページ目の合計欄をご覧ください。 翌年度に繰り越しする額は7億3,652万428円でございます。翌年度繰越額の財源内訳では、未収入特定財源のうち、国・県支出金が13事業で4億9,583万5,488円。地方債が7事業で1億8,740万円となっております。一般財源は11事業で、合計5,328万4,940円となりますが、この一般財源については、平成30年度歳入歳出差引額から翌年度に繰り越しすべき財源として処理されることとなります。以上でございます。 ○議長 これより質疑を行います。 ございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 報告第7号について質問いたします。これは正誤表ということで、間違いが発覚したというわけですよね。何で間違ってしまったのですか。 ○議長 議案に直接関係ない件でありますので、敢えて説明しますか。 ◎総務課長 差し替えさせていただきましてありがとうございます。当初配布しました数字につきましては、3月補正で議決いただきました補正予算に基づいて、特定財源につきましても3月補正の時点での報告数字を当初掲載しておりました。その後、4月になってから、災害に関して、国・県から内示、あるいは交付決定とか指令書が来まして、実際に支払予定となる額が変わりましたので、それに合わせて今回訂正させていただいたというところでございます。よろしくお願いします。 ○議長 これで、報告第7号「平成30年度庄内町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について」の質疑を終わります。 日程第9、報告第8号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」を議題とします。 本件について、内容の説明を求めます。 ◎町長 報告第8号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」でございます。 庄内町議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例(平成17年庄内町条例第74号)第2条第1項の規定によりまして、工事又は製造の請負契約状況について、別紙のとおり報告するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 こちらにつきましても、最初に、資料の中で一部記載漏れがございましたので、差し替えさせていただきました。お詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。 それでは、報告第8号につきまして、町長に補足しましてご説明いたします。 今回の報告対象件数は、新規及び変更契約1件、新規契約16件、変更契約6件の計23件でございます。 No.1は、新規及び変更契約についてで、平成30年災林道白山沢線災害復旧工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、土木A・Bランク15社を指名し、入札を執行しております。変更の概要としては、早期完成を目指し発注したものですが、庄内町議会3月定例会に繰越承認されたことから、工期を延長したものでございます。続いて、新規契約について申し上げます。 No.2の平成30年度ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(繰越明許)余目第二小学校EHP設置工事から、No.8の平成30年度ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(繰越明許)立川小学校EHP設置工事までは、7件すべて町内に営業所を有する登録業者のうち、電気A・Bランク4社及び管のうち空調設備業者1社を指名し、入札を執行しております。 No.9は、平成30年度ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(繰越明許)立川中学校GHP設置工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、ガス指定工事店4社及び管A・Bランクのうち、GHP設置可能な4社を指名し、入札を執行しております。 No.10の鋼製防雪柵(固定式)撤去工事から、No.11の平成30年災第5967号 大沢川河川災害復旧工事(繰越明許)、No.12の平成30年災第8951号 番代沢川河川災害復旧工事(繰越明許)及びNo.13の平成30年災第5963号 加久間沢川河川災害復旧工事(繰越明許)までは、4件すべて町内に営業所を有する登録業者のうち、土木A・Bランク15社を指名し、入札を執行しております。 No.14は、庄内町シンボル風車撤去工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、建築A・Bランク6社を指名し、入札を執行しております。 No.15は、平成30年度常万1期地区経営体育成基盤整備事業第9工区工事に伴う配水管移設工事でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、管A・Bランクから配水管工事が可能である庄内町指定給水装置工事事業者登録を受けている6社を指名し、入札を執行しております。 No.16は、中央監視装置設置に伴う計装設備工事でございます。東北管内で電気工事及び機械器具設置の登録があり、上水道・電気計装設備工事に精通する8社を指名し、入札を執行しております。 No.17は、平成30年災第7954号外 松木沢川河川災害復旧工事(繰越明許)でございます。町内に営業所を有する登録業者のうち、A・Bランク15社を指名し、入札を執行しております。 続いて、変更契約について申し上げます。 No.18は、小申花沢川河川災害応急工事でございます。発生した土砂の一部に水分が多く含まれるものがあり、これの受け入れ先がなく町の残土置場に運ぶこととしたため、土砂の処分費用を減じたものでございます。 No.19は、防災・安全社会資本整備交付金事業、町道余目三百地線歩道整備工事でございます。車道の排水勾配を現地整合するため、舗装のオーバーレイを増工したもので、また、羽越本線の踏切付近の工事の安全対策として鉄道の工事管理者と列車見張員にかかる費用を増工したものでございます。 No.20は、館地内市街地排水対策工事でございます。道路管理者から舗装の本復旧について指示があり、舗装の本復旧面積を増工したものでございます。 No.21は、社会資本整備総合交付金事業 町道吉岡廻館線道路改良工事でございます。第1回変更は、用地取得に不測の日数を要したため、繰越明許とし工期を延長したもので、第2回変更は、田植え作業に支障のないよう工事を一時中止する必要があるため、工期を延長したものでございます。 No.22は、防災・安全社会資本整備交付金事業 町道大塚榎木提興屋線歩道整備工事でございます。交差点部の安全性向上のため、照明灯を増工したもので、また、盛土材料に利用予定の現場内発生土が、埋め戻しに適していなかったため購入土を利用したものでございます。 No.23は、防災・安全社会資本整備交付金事業 町道立川中学校線道路改良工事でございます。第1回変更は、確認されていない暗渠排水が発見され、移設に関する関係機関との調整に不測の日数を要したため、繰越明許とし工期を延長したものでございます。第2回変更は、工事施工箇所と未施工箇所の車道幅員の差による交通への影響を、農道との交差点付近で緩和するために、車道の施工延長を減じたものでございます。 その他につきましては記載のとおりでございますので、ご覧いただきたいと思います。以上でございます。 ○議長 これより質疑を行います。 ございませんか。 ◆10番(小林清悟議員) それでは、お伺いいたします。 まず1ページ目では、No.9の新規工事であります。立川中学校のガスヒートポンプエアコンの設置工事でありますが、今回、教育施設のエアコン設置工事を行っているわけですが、立川中学校だけガス仕様にされた理由をお聞かせください。 それから、次のページです。No.10の新規工事、鋼製防雪柵の固定式撤去工事ということですが、これ撤去工事しかないということは、おそらく新設したものを撤去されるということで理解していいのかどうか。それから、契約の期間が令和元年の6月20日になっていますが、通常ですと年度の終わりに撤去という形で組まれるのが6月20日にされた理由。おそらく工期の関係か何かあるんだと思いますが、それをお聞かせください。それから、合わせて1,100万ほどの予定価格の工事、延べの長さ、延長合計何kmほどなのか、延長合計をお知らせください。 それから、No.14の工事であります。新規工事。庄内町シンボル風車撤去工事でありますが、ここでお聞きしたいのは、シンボル風車を撤去したあとの撤去後の処分方法をどのようにされるのかお聞かせください。 それから、3ページ目、一番最後の工事であります。ここで気になったのは、1回目の変更になるわけですが、確認されていない暗渠排水が発見され、移設に云々かんぬんということで、工期の契約期間の変更をされたわけでありますが、工事費の変更がないのは何か理由があるのか。要するに、予定のない暗渠排水を移設するんだろうというふうに思うと、その部分の追加なり工事費が変更になるのかなというふうに思っていたら、工事費の変更がありませんでした。この辺りの理由を一つお聞かせください。 以上です。 ◎教育施設係長 それでは、私の方からは立川中学校GHP選択の理由について説明をさせていただきたいと思います。 今回それぞれ幼稚園、小学校、中学校、電気エアコンかガスエアコンを選択するにあたっては、工事費比較を主にさせていただいて、その後に、いわゆる電気料、ガス料の試算をした上で判断をさせていただきました。直接の工事費で言いますと、立川中学校のみ電気エアコンに比べて98万円ほど工事費が安かったと。他の施設につきましては、110万円から530万円ほど電気が安かったと。さらに申し上げますと、小学校、中学校につきましては高圧受電設備がございますが、その増設、それから、入れ替えを含めても、先程言ったように、EHPの方が工事費としては安かった経過がございます。立川中学校GHPの工事費比較で98万円安かったということから、まずは立川中学校についてはGHPを選択させていただいたと。 あと、通常ランニングコストでのガスと電気の試算につきましては、今回そのエアコンを設置した7月1日以降につきましては、前の全員協議会のときにもお話させていただきましたが、新電力の使用というふうなお話もさせていただきました。それを踏まえて計算しますと、もちろん立川中学校につきましては、GHPの方がランニングコストが安いわけですが、他の小学校、中学校についても、電気が若干安いというような試算が出ましたので、まずは立川中学校の質問だけではございましたが、小学校、中学校の電気を選んだ理由も含めて説明とさせていただきたいと思います。 ◎建設課主査(山本武範) それでは、No.10の鋼製防雪柵、固定式の撤去工事の質問につきましてお答えさせていただきます。 新規の防雪柵の撤去かというようなご質問がございましたが、昨年に設置しました防雪柵につきまして撤去したものであります。撤去時期につきましては、今年度に切り替えて初めて発注したということでございます。 あと、何メートルかというようなご質問につきましては、20箇所につきまして1万3,086メートルでございます。以上です。 ◎立川総合支所長 No.14のお尋ねですが、撤去後の処分方法についてでございます。すべてスクラップをして廃棄をするという内容になってございます。 ◎建設課課長補佐 最後の工事の暗渠関係のことでございますが、暗渠排水につきましては、工事に係る部分に関しては道路の専用物件となりますので、基本的に設置した方、もしくは管理者の方からの移設をお願いしたところでございます。費用負担については、専用物件でございますので、設置者側の負担ということになります。ただ、どうしても微妙な土量に関しての若干の費用はありますが、基本的にはほとんど負担がないということで、変更にはほぼ関わっておりません。以上でございます。 ◆10番(小林清悟議員) 順番を少し変えますが、そうしますと、No.23の暗渠の関係は、管理者、設置者の負担だということであれば、土地改良区になるんですか。その管理者、もしどちらかであれば、差し支えなければお知らせいただきたいと思います。 それから、No.14のシンボル風車の関係で答弁いただきました。すべてスクラップして廃棄すると。意外でした。私、これ自主財源か何かの確保で再利用できるものは再利用して、あるいは売却できるものは売却するというふうなことの対応をされているんだろうというふうに思ったのですが、例えば、シンボル風車の鉄柱というんですか、おそらく鉄ではないかというふうに思うと、金属は、現在と変動があるんですが、1kg20円とか22円とかで買い取りしていただけます。相当な量だと思うんです、シンボル風車の鉄の量。 また、古くなったとはいえ、例えば、発電機、あるいはモーター、変圧器など、こういったところの再利用が可能なものがあるのではないか。あるいは、そこに使用されている導線であります。導線なんかは非常に単価が高くて、1kg200円から400円ぐらいで買い取ってくれるんです。例えば、仮にビニール線が巻いてあっても。そういった非常に厳しい財政状況の中で、自主財源がせっかく確保できるものを、ただ壊して廃棄して捨ててしまうと。本当にそれでいいんですか。おそらくあれだけの鉄塔は相当の重量ですから、1万円や2万円の金額ではないと思うんです。私は、ぜひとも間に合うのであれば、この廃棄で捨てるということではなしに、自主財源の確保に対応していただきたいと思いますが、いかがですか。 それから、No.10の防雪柵の関係ですが、設置したのは昨年ですと。撤去したのは今年の6月までですということで、まずは対応状況は分かったんですが、通常は既存のものの場合は11月下旬、12月に設置して、3月末に解体するという設置、解体を一緒に発注されていると思うんですが、今回は新設だったのでこういった流れになったというふうに思ったんですが、撤去の時期、6月で本当に良かったのかなと。予算の関係もあったのかもしれませんが、年度をまたいで新年度に対応されたということなのかもしれませんが、6月20日まで時間をとって防雪柵の撤去をせざるを得なかった理由をいま一度お聞かせください。 それから、先程少し書き漏れました、延長の長さ、1万3,000メートルでしたか、1万8,000メートルでしたか、いま一度お知らせください。 それから、No.9教育施設のエアコンの関係、理解しました。まずはイニシャルコスト、ランニングコストを担当課で比較されて、より有利な方を選択するということで進めていったら、立川中学校だけガス式を選択したということのようでありますので、まずは内容を理解いたしました。この教育施設のエアコンの設置工事では、非常に私評価しているんです。近隣の町村と比較しましても、本町はいち早く取り組みました。ですから、工事が順調にいけば、今年の夏には子どもたちのために使ってあげられるという状況になるかと思うんですが、この工事の進捗状況、6月28日完成、引き渡しということで、工事が順調に進んでいるというふうに理解していいのかどうか。ひとつ、工事の状況をお聞かせいただきたいんであります。以上です。 ◎立川総合支所長 貴重な財源にもなるものということ、そのとおりだと思います。なお、その内容について改めて確認をして、そして、工期が8月30日までということですから、上手く間に合うような形であれば、そのようなことを検討してみたいなというふうに思います。ただ、現時点では、また必ずそのようにできるということは、ここではお控えさせていただきたいと思います。 ◎建設課長 それでは、私からは、No.10につきまして再度説明させていただきたいと思います。 最初に、延長でございますが、延長につきましては、1万3,086メートルでございます。 それから、工事内容ですが、これにつきましては、平成29年度までは、秋に、いわゆる羽を冬用に設置して、その年度、3月中に撤去ということで行ってまいりましたが、昨年度につきましては、秋の設置のみということにしまして、その撤去を今年度というふうに変えたところでございます。これにつきましては、延長が長い関係で、撤去作業が3月の上旬頃から行っているということでございましたので、3月上旬頃ですと、まだ地吹雪が発生する可能性もございますので、そういった点を踏まえまして、撤去につきましては、今年度、春作業へということで移行したところでございます。 工期につきましては、小林議員ご指摘のとおり、少し長かったかと思いますが、少し長めに余裕を持って設定したというところでございますので、ご理解をお願いしたいと思います。 ◎教育施設係長 それでは、私の方からは空調工事の状況について説明させていただきたいと思います。まず1,000万円未満の工事でございましたので、こちらの方には第二幼稚園のGHPの契約については上がっておらないわけでございますが、幼・小・中、12施設の工事を進めておりまして、残念ながらGHPの第二幼稚園と立川中学校につきましては、6月28日工期には厳しい状況でございます。具体的に申し上げれば、GHPの外機、屋外機の納品が、立川中学校で言えば、7月の下旬から8月の上旬になってしまうというものと、第二幼稚園については7月の下旬を目途にというような状況でございます。 それから、もう一点、EHPの工事の中でも、第四小学校、こちらにつきましては、高圧受電設備が屋内型でございまして、実は、経過年が相当古いものでございます。それで、入れ替えが必要だということから、こちらについては8月20日、いわゆる夏休みで停電作業をして2学期には完成というふうに思っておりますし、先程のGHPにつきましても、8月末を工期変更として今想定しておりますが、できれば2学期といいますか、夏休み後の始業式から使えればなというふうに努力を進めているところでございます。 また、その他工事につきましても、4月の下旬においては、いわゆる納期確認を行ったところ、一部7月上旬になるもの、それから、目途が立たないものもございました。それが5月末の段階で改めて確認したところ、まずは明日の第一小学校、立川小学校の屋外機の材料検査をもってすべて部材が入るということでございますので、12施設のうちの9施設については、6月28日に予定どおり工期を迎える、完成を迎えるというような状況が現在の状況でございます。以上です。 ◎建設課課長補佐 暗渠排水の管理者でございますが、一義的には、ご利用している農業者の方、あとは、耕地管理組合というふうに調整させていただいたところでございます。 ◆10番(小林清悟議員) 順番不同で申し訳ありませんが、シンボル風車、正直言って意外でした。町のことですから、おそらく私が申し上げる前に「もう対応しています」という答弁が返ってくると思っていたら、ただ捨てるんですと。これ、鉄塔3基ですからね。先程も言ったように、1kg20円、これ相当な重さだとすると、相当な自主財源の確保になります。ただ捨てましたでは、私は非常に不備な対応だと指摘せざるを得ない今回のこの報告です。もっと早く私も気づけば良かったんですが、今回初めてこれが上がってきたので、そこで初めて質問する形になってしまって、私は、ただいまの答弁は非常に残念です。やはり本町の財政状況は厳しいと皆さんが認識している中でありますから、当然として対応しておく事情の内容だというふうに思うと、「どうなるか分かりませんが検討します」ではなくて、ぜひとも対応していただきたいということを申し上げておきます。相当な金額になりますから。もう一回言います。導線は、被覆されていても1kg200円から400円もするんです。ですから、銅なんてすごく高く買い取っていただけます。被覆になっていても。鉄も、錆びていても1kg20円から22円。それをただ捨てるなんていうのは、町民にどんな顔をして説明していいのか、私はそこが心配になりますので、ひとつ、「検討します」ではなくて「実施します」と、本来であればここで言い切っていただきたいんでありますが、申し上げておきたいと思います。 それから、そうすると、No.10の工事は13kmですか。1,100万円、13km。1km当たり84万円ぐらいになるんですか。なぜその延長を聞いたかと言うと、単価が高すぎませんか。要するに、毎年12月に設置と撤去を一緒に発注している報告はもらっているんです。そのときの単価は、設置もして、解体もして、1km93万円です。ところが、今回は新設が終わっていますから、撤去だけ、要するに、しまうだけの費用でしょう。13km。84万円ですか。設置ないんですよ。これ、少し見積もり誤っていませんか。過大見積もりになっていませんか。本来は、単純に言えば、設置が半分、解体が半分とすれば2分の1の単価。ですから、12月にいただいた報告からすると、1km当たり90万円。それで、45万円ぐらいで済むのではないかと思っていたんですが、今計算すると84万円。非常に割高な撤去費用です。この辺り一つ、担当課がどのように精査されているかお聞かせください。 それから、気になったのは、撤去の部分の課長の答弁で、撤去は春作業にしましたということですが、そうすると、要するに、長さが長いので、量があるので、こういった長い工期になったという答弁をいただきましたが、そうしましたら、今後もこの作業は春に発注するんですか。この部分の春。私は、本来であれば、12月にもらっている工事と一緒に発注し、撤去をする時期も3月末と。他はそうしているではないですか。なぜこれだけ特別なんですか。ここだけ。何か特別に6月までしないといけない、春撤去にしない理由が見えてこないんです。やはり他の設置、解体は、きちんと3月末までに町が対応していますから。入札含めて。業者も。それと同じ歩調を合わせた対応にしないとおかしくありませんか。そこだけ非常に答弁で気になりました。なぜ6月までかけて今後もやる予定なのか非常に疑問であります。そんな必要ないではないですか。他のと一緒に3月末で決算で出せばいいではないですか。これだけなぜ特別に13kmも遅らせる理由があるのか、どうも聞こえてきません。いま一度お聞かせください。 それから、教育施設のエアコン、非常に残念です。工期が間に合わない。立川中学校、幼稚園、その他諸々。ですから、私は今回非常に評価しているんです。酒田市は来年なんですよね。1年遅れて、やむなく実施すると。本町は、もうそれを先取りして今年度から。非常に評価していたんですが、結果的に、その工期に間に合わない現場が出てしまうということがすでに分かると。あとは、ここで申し上げるのは、1日でも早く完成していただきたい。その対応をしていただきたいと思いますがどうですかという質問なんですが、いかがですか。 あとは、No.23は分かりました。以上です。 ◎立川総合支所長 今一つ再確認しました。そうしますと、いわゆる鉄などの売却益については、いわゆる工事費から差し引いて予め設計をしたということを再確認いたしました。ですから、ご訂正、お詫びを申し上げたいと思います。以上です。 ◎建設課長 それでは、No.10につきまして説明させていただきたいと思います。今回の防雪柵につきましては、固定式の羽の防雪柵でございます。これにつきましては、羽の角度を変えるという作業でございます。ということで、設置についても、撤去についてもほぼ同じ作業ということで、ご理解をお願いしたいと思います。 それから、なぜここだけなのかということでございますが、余目地域の固定式、すべてがここの延長、1万3,000メートルほどということで、先程もお話しましたとおり、その作業が3月上旬頃から入らないと間に合わないということが状況でございますので、まだその時期では地吹雪等が発生する可能性もあるということで、4月以降に次年度へ、なおかつ業者等も3月はいろんな工事が混み合いますので、そういった点も考慮いたしまして、翌年度の4月の工事へと移らせていただいたところでございます。 なお、工期6月20日につきましては、若干長めにとってしまったというふうなところでございますので、来年度以降につきましては、その点につきましては精査をかけて発注させていただきたいと思います。以上でございます。 ◎教育施設係長 当時、国の補正予算が817億円という規模でございましたので、供給の逼迫というような国の言葉の選択もございました。もちろん、だいぶ心配はしてきたわけでございますし、交付金の目的からすれば、やはり暑くなる前までにということで、6月28日の工期をさせていただいたと。4月当初、それから、4月下旬、5月下旬、納品状況については、それぞれ請負業者に努力をしていただいた結果でございますし、職人不足とか、そういった対応であれば、もう少し何とかなるのかなというふうにも感じておりますが、まずは、その部材が入らないと、屋外機、それから、第四小学校の高圧受電設備の部品ということでございますので、これは厳しいのかなというふうに思いますが、納品次第なるべく早い時期にということで頑張っていきたいなというふうに思いますし、請負業者の方にも伝えていきたいというふうに思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。 これで、報告第8号「工事又は製造の請負契約状況の報告について」の質疑を終わります。 日程第10、請願第1号「核兵器禁止条約の署名・批准を国に求める意見書の提出についての請願」を議題とします。 紹介議員より請願趣旨の説明を求めます。 ◆8番(上野幸美議員)  請願第1号 「核兵器禁止条約の署名・批准を国に求める意見書の提出についての請願」 紹介議員 庄内町議会議員 上野幸美              阿部利勝 請願者  山形県鶴岡市新海町24-26  つるおか被爆者の会      会長  三浦恒祺      電話  0235-23-5713 請願者  山形県鶴岡市双葉町13-45  原水爆禁止鶴岡田川地区協議会      代表  柳原 敦      電話  0235-25-1816 請願者  山形県鶴岡市泉町8-57  原水爆禁止田川地区会議会長      議長  荒井 滋      電話  0235-22-1776 請願者  山形県鶴岡市宝田1-3-23  共立社鶴岡生協鶴岡地域理事会      議長  高橋憲志      電話  0235-22-5111 令和元年5月23日 庄内町議会議長 吉宮 茂様 件名 「核兵器禁止条約の署名・批准を国に求める意見書の提出に関する請願」 請願趣旨 人類史上初めて核兵器の禁止を明文化した核兵器禁止条約が国連会議で2017年7月7日、国連加盟国の6割を超える122ヵ国・地域の賛成で採択されました。 核兵器禁止条約では、核兵器の非人道性を告発し、国連憲章、国際法、国際人道法から、その違法性を述べ、さらに唯一の戦争被爆国である日本の広島と長崎に言及して核兵器廃絶の必要性を明確に記し、被爆者とともに私たち日本国民が長年にわたり熱望してきた核兵器完全廃絶につながる画期的なものです。すでに条約調印国は70ヵ国、批准国は23ヵ国となりました。 NPT再検討会議ではこの間、核保有国に対し核兵器の全面禁止・廃絶につながる重要な合意を達成してきました。2020年再検討会議がこれらの合意の実行を確認し、文字通り「核兵器のない世界の平和と安全」を達成する決定的転機となるよう、国におかれては核兵器禁止条約の署名・批准をすること、またそれまでの間は、オブザーバーとして締約国会議及び検討会議に参加するよう求めます。 請願事項 1、国は速やかに核兵器禁止条約に署名すること。 2、衆議院、参議院の両院で速やかに核兵器禁止条約を批准すること。 3、それまでの間はオブザーバーとして締約国会議及び検討会議に参加すること。 以上、地方自治法第124条の規定により請願します。 日本は、世界で唯一の被爆国として、核廃絶を国際世論に強く訴えることができる特別な存在です。政府は、核兵器のない世界を目指すことを日本の責務と位置付けております。日本に求められているのは、核兵器のない世界への行動だと思います。庄内町は、平成18年12月22日、庄内町非核平和都市宣言を議決しております。この全文の内容を読みますと、核兵器のない平和な世界への強い願いが込められており、今回の請願の含意と同様の内容となっております。請願4団体のこれまでの活動、また、ノーベル平和賞を受賞したICANの活動に対しても皆さまからもご理解いただき、慎重審議の上ご採択賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長 これより紹介議員に対し、質疑を行います。 ◆6番(齋藤秀紀議員) 核兵器に関しましては、日本国民の生命に関わること、また、日本の外交にも大きく影響するものと考えておりますが、こういったものを調査する上で、非常に多くのものを調査しなければいけない。こういったものを調査した上で紹介議員になられたのかを伺いたいと思います。 ◆8番(上野幸美議員) 多くのことを調査してということで今ありましたが、その具体的な調査というのは、今質問なさった齋藤議員もそうですが、大変多く関係しまして、国防、その他の外交に関しても深い関係があることで、数多くの調査が必要だということは十分分かっております。それを全部したかと今問われて、どこまでの範囲で、どういうふうな形でということをここで答えるには、あまりにも時間もないですし、何をどう答えて、どの部分までということも限度のないことと思います。 ただ、その調査が十分か十分でないかということも大事なことではありますが、今このような要望が出て、市民活動の部分として請願が出、人類共通の課題としておることに請願として声を上げ、伝えてくれという請願書が出ているということに関して、私は大変賛同し、今回取り組み、請願紹介議員ということで引き受けさせていただいたということであります。 ◆6番(齋藤秀紀議員) 我々議員は、ある程度、議員必携をもとに行っている部分がありますが、今回この請願についても、285ページに「権限外の事項と意見書の取り扱い」というところがありますが、そこに、国の外交に関することや調査の権限外のものまで含まれる傾向のものは、特に外交問題に関する意見書というのはふさわしくないというふうに書かれておりますが、私も今回のこの請願、確かに理想ではこのようなことを望まれる。日本も核のない世界に向かう。アメリカも核のない世界という、オバマ大統領が宣言したとおり向かうというのは分かるんですが、現実問題は、いろいろな諸課題を解決する日本の立ち位置が非常に難しいものがありまして、現にイランとアメリカの問題も、明日、安倍首相がその仲立ちをするということで、イランの方に向かう。秋田県でも、イージス・アショアの問題で、それもアメリカが深く関わっている。日本はアメリカの安保の関係で非常に深く関わっている。こういった外交に関して、庄内町議会がイエスかノーかの採択をする。これは非常にふさわしくないのではないかというふうに私は思ったんですが、その辺を敢えて紹介議員は議会としての採択を望まれるという方向で進んだという決定的な、これがあったからだというところ、特に外交問題に関してのところで、これが日本の示すところで間違っているというところがあったからというふうに思うんですが、それは何なのか伺いたいと思います。 ◆4番(阿部利勝議員) 国防もそうでありますし、例えば、憲法第9条も様々な形で議論されております。この間の津波による原発において、電流放射能、ここに核兵器条約で全文・暫定訳なんですが、2017年7月7日採択にあります、電流放射線の結果として、影響を含め、女性及び少女に対して不均衡に大きな影響を及ぼすことも認識しとあり、また、先程、同僚議員が申しました、この理想論だけで申せば、この庄内町非核平和都市宣言、大変美しい文章であります。当然国防に関して、いろんな北朝鮮等及び外交においての判断は国が判断することであり、例えば、ここにおいて、核兵器ではなくて兵器そのものをすべて廃絶せよという意見書ではありません。核そのものが、兵器そのものがある意味時代遅れである兵器であるという認識もあり、それに含めた禁止条例の署名・批准を国に求める意見書の提出において、庄内町非核平和都市宣言、一旦少し読ませていただきます。「核兵器のない平和で公平な世界は、地球に住む私たちの共通の願いです。しかし、現在この地球上には数多くの核兵器が存在し、新たに核保有を示唆する国の出現、また、紛争・戦争も後を絶たず、人類の生存に驚異と不安を与えています。かけがえのない青い地球を守り、子どもたちに引き継ぐことは、今を生きる私たちすべての町民の果たさなければならない責務です。世界で唯一の被爆国である日本に住む私たちは、二度と広島・長崎の惨禍を繰り返してはなりません。全世界に向け、速やかに核兵器の廃絶と戦争の根絶を訴え続けなければなりません。私たち庄内町民は、再び戦争をしないと誓った日本国憲法の理念のもと、持たず、作らず、持ち込まずの非核三原則の堅持と速やかな核兵器の根絶を求め、ここに非核平和都市であることを宣言します。以上、決議する。」という趣旨に鑑みまして、この文言を総務文教厚生常任委員会で議論していただくことの我々の請願は心情的に適うものであり、理論的、国の方向性というのは現国の方向性でありまして、それに請願の署名をしてお願いするというのは我々の自由であると認識しております。 ◆6番(齋藤秀紀議員) 私の質問に回答が少しずれているような感じがするんですが、議会として採択するということは、国の外交に物申すという形はいかがですか。そこに繋がるのではないですか。そういった請願に対して、紹介議員として少し配慮が必要だったのではないですかということなんです。核兵器がない世界というのは、全人類でそれを望むというのは当然のことなんですが、それが今なのか。今この条約に署名するということが、今できるのか。そこのところなんです。外交上、今の日本の立ち位置ではどういうことなのか。戦後74年、日本がやってきたこと。それは何なのか。非常に重い決断をしなければならない。なぜかと言うと、このNPT190ヵ国、やっと190ヵ国が一つになったと。今回この禁止条約ですか、これができたことによって、保有国と保有国でない国が二分されている。これは後退にあたるのではないですか。いろんな深い意味で難しい問題が山積みになっている。これを庄内町議会で判断することが果たして正しいのか。非常に難しい問題を我々が採択しなければいけない。そういったことには、やはり紹介議員として配慮していただきたい。今後も、こういった外交に関わるものに関しては、紹介議員としては配慮していただきたいというふうに私は思うんですが、議長からも一言言っていただければありがたいと思います。 ◆8番(上野幸美議員) 今の同僚議員のことに関係している、一つ、山形市の地方議員、市民感覚が大切という8月14日の山形新聞の投稿なんですが、山形市も山形市平和都市宣言、核と人類は相容れぬもので廃絶を訴えようという宣言をしているわけですが、山形市市議会でも、党の考えにより、様々な反対した議員があったという報道について投稿しておる内容であります。 その中で、「他の政策はともかく、核については、一般的日本人はいらないのです。反対した皆さんたちは、いつから一般的日本人の感覚を失ったのでしょう。1人くらい賛成してもいいのではないでしょうか。会派の意向に従って反対したのですか。市民の気持ちより核の傘、北朝鮮、中国威嚇論などになびいたのですか。」と続きまして、「身近な市民感覚、議員にも、地域の、あるいは国の安心・安全の守りとして、誤った国の方針に無批判に順応することがないようにしてもらいたい」という投稿があります。まさに私たちは、それは議会としてということを先程申しておりますが、私たちは、この請願という憲法で認められた権利がある請願という形で、国民、市民、住民からの請願が出た以上、国に伝える義務があると思いますし、議会でそのことを検討する責務もあると思います。議会がこのことに関与しては悪い、すべきではないという根本的に阻むものはないと思っております。 ○議長 午後1時まで休憩します。         (12時01分 休憩) ○議長 再開します。               (12時57分 再開) 紹介議員に対する質疑を続行します。 ◆9番(國分浩実議員) この請願に関しましては、国の政策に関わる部分であり、難しい問題であると思います。紹介議員のお二人も相当な覚悟を持ってお受けになられたということを、まずは申し上げておきたいと思います。 それで、まずこの核兵器禁止条約の署名・批准に日本政府が至っていない理由を紹介議員のお二方、どのような理解をされているのか。お二人とも共通認識を持っておられるのか。そういったところを一つ確認したいと思います。 ◆4番(阿部利勝議員) やはり日本が被爆国の中で、戦後、勝戦国と敗戦国の価値観の違いというものがあり、いくら日本が、仮に本音として「核は廃絶した方がいい」、例えば、先程、齋藤議員がおっしゃっていた核は良くないということの認識においては、皆共通かと思われます。その中で、いわゆる勝戦国と敗戦国という現実的な経緯が74年経った今でもあります。例えば、たまたま昨年テレビを見ておりましたら、憲法第9条に関しても、幣原首相が敢えてマッカーサーに提言してある条文であったというテレビの報道での一部評論家とのやりとりを放送しておりました。戦後74年の中で、安保、いろんなことが議論された中で、敢えて日本はアメリカの傘に入るという選択をしているという認識で、それが国防上正しいと言われるレベルが、我々議論すべきでないという意見は当然感じ入っております。 しかし、先程、齋藤議員にお答えしようと思って今手を挙げたんですが、議員必携新刊、地方自治法第99条、意見書の提出という項目があり、「普通地方公共団体の議会は当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき、意見書を国会または関係行政庁に提出することができる。」、今回は意見書でもなく、あくまでそれを庄内町議会が審議して決定するという請願を我々は紹介議員としてお願いに至ったという認識でもって、価値観の問題で言えば、アメリカが銃社会でインディアンの世界で銃というものを、いわゆる自然の猛威の中から開拓して、ある種定着したと。その定着した権利を、発砲事件だろうと、アメリカは銃社会をとりあえず現政権では容認しております。では、日本は銃は昔からやっていないという、その74年間のアメリカとの認識の違いの明確の中、現在いろんな国政の中で、パワーバランスも含め、日本が現在アメリカに遠慮とは言えない、忖度なのかは分からないが、現政権の中では利益がある、国益になるという判断のもとにおいて、これを批准しないものと私は思っております。その辺は上野議員も、この請願署名するにあたって、我々としては、その辺の共通認識で今回請願者となった次第です。議会でそのようなものを取り上げていただける空気がなければ、いくら国政の利益団体、やはり町民の美しい庄内町議会で採択した「核兵器の根絶を求め」という文言に比例して、この件は審議していただく十分な価値があるものと私は思っております。 ◆9番(國分浩実議員) だいぶ細かくお話されているようでしたが、確かに米国の傘のもとにあるということは一つあるでしょう。 ただ、この核兵器禁止条約、私はこの条約の発行条件に問題があると思っております。これは日本政府もたぶんそうだと思うんです。核兵器国、また、核兵器保有国の同意がないままに発行できる条件になっております。ですから、これを非核兵器国だけで集まって合意に至って発行したら、核兵器国、核兵器保有国と全く分断してしまうということを先程同僚議員も言っていましたが、そういうことも、私は日本政府が署名・批准に至っていない大きな理由だと思っております。その辺の条約の発行条件についてはお調べになっていましたか。 ◆8番(上野幸美議員) 私どもも可能な限り、インターネットやその他で調べたわけですが、まだ至らない面も多々あるかと思いますが、今回の禁止条約は比較的シンプルな作りになっており、核兵器は悪であり許されないものだという規範を作ることを重点に置いておるということであります。核兵器をなくすために、実践的にどうやっていくのか。今後のプロセスは、本当に大変な山あり谷ありだということは私どもも分かっておりますし、皆さんもご存知のとおりだと思います。それでも、様々積み残した課題は大きくあるにしても、条約の発行を求め、その中から契約国の会議の過程で、様々な現実となるものを克服していくという意味であっても、この条約の存在する意味は大きいと思っておりますので、その部分については今後克服していかなければならない。 ただ、共通として、核は悪だという、悪いのだという、人道的にも許されるべきものではないということを共通項にして積み上げていく。これから育てていき、内容として確立していく要素の含まれる条約と認識しております。
    ◆9番(國分浩実議員) 私は、やはり日本政府が被爆国だからこそ、この非核兵器国を分断するような条約、この条約の中身をしっかり精査すればまた別なんだと思いますが、例えば、元外務大臣の岸田さん、この方は広島選出なんです。外務大臣の当時、やはり苦渋に満ちた表情で核兵器禁止条約への交渉、参加を断念するということでコメントしておりました。やはり核兵器国と非核兵器国の対立を一層深めるという意味で、日本の交渉参加、署名・批准は逆効果になりかねないと表明しておりました。私も、そのとおりなのかなと思っておりましたので、この言葉を最後に申し上げておきたいと思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。 質疑を終わります。本請願は総務文教厚生常任委員会に付託し、本定例会中に審査していただくことにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認めます。したがって、本請願は総務文教厚生常任委員会に付託し、本定例会中に審査していただくことに決定いたしました。 日程第11、議案第39号「平成30年度庄内町一般会計補正予算(第8号)についての専決処分の承認について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第39号「平成30年度庄内町一般会計補正予算(第8号)についての専決処分の承認について」でございます。 特別交付税、基金積立金等の増減により予算額の変更等の必要が生じたわけでありますが、緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことから、3月29日に専決第3号として専決処分をしております。補正額は歳入再出それぞれ363万5,000円を減額いたしまして、その予算総額を143億4,239万円といたすものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 上程されております議案第39号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 今回の補正予算につきましては、平成31年3月29日に専決第2号として専決処分をしております。補正予算の歳入より説明いたしますので、事項別明細書の10ページをお開き願います。 2款地方譲与税から11款の交通安全対策特別交付金まででございますが、平成30年度の譲与税及び交付金の額の確定に伴いまして、それぞれ減額及び追加を行っております。 18款2項基金繰入金で、1目財政調整基金繰入金1億1,011万4,000円は財源調整による。4目河川環境整備基金繰入金300万円。5目ふるさと応援寄附金基金繰入金63万6,000円は、歳出に合わせ、それぞれ皆減、減額するものでございます。 次に、12ページからの歳出でありますが、8款3項1目河川総務費は、河川土砂撤去・浚渫工事200万円、河川維持工事100万円をそれぞれ皆減するものでございます。 10款6項1目文化振興総務費で、「清河八郎」大河ドラマ誘致協議会補助金63万5,000円は、補助金の確定により減額するものでございます。 戻っていただきまして、4ページをお開きください。 第2表 債務負担行為補正は、庄内町子育て応援住宅借上料について廃止するものでございます。なお、本事業につきましては、改めて平成31年度補正予算(第1号)に追加計上しているところでございます。 以上で説明を終わります。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第39号「平成30年度庄内町一般会計補正予算(第8号)についての専決処分の承認について」を採決します。 原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第39号「平成30年度庄内町一般会計補正予算(第8号)についての専決処分の承認について」は、原案のとおり承認されました。 日程第12、議案第40号「庄内町税条例等の一部を改正する条例の設定についての専決処分の承認について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第40号「庄内町税条例等の一部を改正する条例の設定についての専決処分の承認について」申し上げます。 地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)が平成31年3月29日に公布され、同法の施行に伴う地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を改正する規定が、平成31年4月1日から施行されることに伴いまして、本条例等の一部を改正する条例を制定する必要が生じたわけでありますが、緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により承認を求めるために提案するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第40号につきまして、町長に補足して説明をいたします。 この条例改正は、平成31年3月29日に専決第4号として町長の専決により処分をしております。提案理由にもございましたが、地方税法等の一部を改正する法律が平成31年3月29日に公布され、同法の施行に伴う地方税法の一部を改正する規定が平成31年4月1日から施行されましたことを受けまして、本年4月1日から直ちに適用すべきである規定に係る条項を含めた国が示す改正案のとおり、改正を行ったものでございます。 今回の改正内容の主なものは、一つ目として、所得税の住宅ローン控除の改正により延長される控除期間において、所得税額から控除しきれない額について、これまでと同じ控除限度額の範囲内で個人住民税から控除するものであり、二つ目としまして、高規格堤防の整備に伴う建替家屋に係る税額の減額措置を創設するものであり、三つ目として、ふるさと納税制度における特例控除対象寄附金を基準に適合する地方団体に対する寄附とするものであり、四つ目として、消費税率引き上げに伴う対応として、軽自動車税環境性能割の税率を今年10月から1年間の間1%軽減するものであり、五つ目として、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年度の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とするものであり、六つ目としまして、環境性能割の導入を契機に、軽自動車に係るグリーン化特例のうち、税を軽くする軽課の適用を電気自動車等に限定するものですが、消費税引き上げに配慮し、現行制度を2年間延長した上で、令和3年4月1日以降に初期登録等を受けた軽自動車から適用するものでございます。 なお、本条例は5条建てとしており、第1条から第3条までは適用期間に合わせた改正を、第4条及び第5条は、一部改正条例のうち未施行となっている規定の一部改正をそれぞれ行うものとしております。 それでは、新旧対照表により改正箇所について説明いたしますので、新旧対照表1ページをご覧願います。 第34条の7第1項は、寄附金税額控除に係る特例控除額の措置対象を特例控除対象寄附金とする改正を、第2項及び附則第7条の3の2第1項は、法改正により生じる規定の整備をそれぞれ行うものです。 2ページ目をご覧願います。 第2項は、住宅借入金特別税額控除に係る申告要件を廃止する改正を、旧の第3項は、条例改正により生じる規定の整備を、附則第7条の4は、法改正により生じる規定の整備をそれぞれ行うものです。 3ページをご覧願います。 附則第9条は、申告特例の対象を特例控除対象寄附金とする等の規定の整備を行うものです。 4ページをご覧願います。 附則第9条の2は、特例控除対象寄附金を支出し、申告特例通知書が送付されたときに特例控除額の適用があるものとする改正。 附則第10条の2は、わが町特例に関する規定です。法改正により生じる規定の整備をそれぞれ行うものですが、6ページの第24項から第26項までは、専決日において、未施行部分であることから波線にて表示をしております。附則第10条の3は、第6項から8ページの第12項までの規定の整備を行い、1項ずつ繰り下げ、新たな第6項として高規格堤防の整備に伴う建替家屋に係る税額の減額措置の適用を受けようとする者がすべき申告について規定する改正を行っております。 8ページから11ページまでの附則第16条は、軽自動車税のグリーン化特例について税額を重くする、いわゆる重課を平成31年度に限ったものとし、平成29年度分の軽課を削除する改正を行うものです。 11ページの附則第16条の2は、条例改正に生じる規定の整備を行うものです。 12ページをご覧願います。 附則第22条は、規定の整備を行うものです。 13ページをご覧願います。第2条関係になります。 第36条の2は、第6項から第8項までを1項ずつ繰り下げ、新たな6項として申告書記載事項の簡素化を規定する改正を、第36条の3の2は、給与に係る単身児童扶養者の扶養親族等申告書の記載事項を追加する改正をそれぞれ行うものです。 14ページをご覧願います。 第36条の3の3の第1項は、年金に係る単身児童扶養者の扶養親族等申告書の記載事項を追加し、第2項及び15ページの第4項は、法改正により生じる規定の整備をそれぞれ行っております。 15ページの第36条の4は、条例改正により生じる規定の整備等。 附則第7条の3の2は、住宅借入金特例控除に係る特別特定取得をした場合の控除期間を拡充するための改正をそれぞれ行うものですが、20ページの第16条の2までは、専決日において、未施行部分であることから波線にて表示しており、附則第7条の3の2、附則第16条及び附則第16条の2に係る変更の規定については、第1条関係を参照ください。 また、附則第15条の2及び附則第15条の6については、条の繰り下げや新たな項の追加であることから、現行の規定は省略しております。 16ページをご覧願います。 附則第15条の2を1条繰り下げ、新たな附則第15条の2は、一定の条件を満たす軽自動車に対する軽自動車税環境性能割を非課税とする臨時的軽減の規定を新たに新設する改正。附則第15条の2の2第2項から17ページの第4項までは、軽自動車税環境性能割の賦課徴収の特例を追加する改正。附則第15条の6第3項は、軽自動車税環境性能割の税率を1%減とする臨時的軽減の規定を追加する改正。 附則第16条は、軽自動車税種別割のグリーン化特例について、重課の規定を整備し、新しい年号で申し上げれば、令和2年度分及び令和3年度分の軽課を新設する改正をそれぞれ行うものです。 19ページをご覧願います。 附則第16条の2は、軽自動車税種別割の賦課徴収の特例について。附則第16条の改正に伴い、新設する改正をそれぞれ行うものです。 21ページ及び22ページをご覧願います。第3条関係になります。 第24条は、単身児童扶養者を個人の住民税の非課税措置の対象者に追加する改正を行うものですが、専決日おいて、未施行部分であることから波線にて表示をしております。 附則第16条は、軽自動車税のグリーン化特例について、令和4年度分及び令和5年度分の軽課の対象を電気軽自動車等に限定するとして、第5項を新設する改正。附則第16条の2は、軽自動車税の賦課徴収の特例について。附則第16条の改正に伴い、規定の整備をそれぞれ行うものです。 23ページをご覧願います。第4条関係になります。 平成29年度改正において、未施行となっております軽自動車税の規定について、グリーン化特例に係る改正を適用するため、平成29年度改正条例の第1条中、第15条の6第2項及び附則第16条の改正規程を改めるものです。 24ページ、25ページ及び26ページをご覧願います。第5条関係になります。 平成30年度改正において、未施行となっております法人の町民税の申告納付の規定について、所要の規定の整備並びに大法人に対する申告書の電子情報処理組織による提出義務の創設に伴う申告書等の提出方法の柔軟化及び電気通信回線の故障、災害、その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合の宥恕措置を加えるため、平成30年度改正条例の第1条中、第48条、附則第1条及び附則第2条の改正規程を改めるものです。 議案書の9ページ、附則のところにお戻りいただきたいと思います。 ただいま説明申し上げました改正に伴い、8の条から成る新たな附則を設けました。この条例は平成31年4月1日から施行いたしました。ただし書きにより各号に掲げる規定につきましては、それぞれに定める施行の日としております。 また、経過措置としまして、住民税に関しては附則第2条から第4条まで。固定資産税については、附則第5条。軽自動車税に関しては、附則第6条から第8条までにそれぞれ定め、規定された年度、または日から適用されます。 以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第40号「庄内町税条例等の一部を改正する条例の設定についての専決処分の承認について」を採決します。 原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第40号「庄内町税条例等の一部を改正する条例の設定についての専決処分の承認について」は、原案のとおり承認されました。 日程第13、議案第41号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第41号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」申し上げます。 地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第87号)が平成31年3月29日に公布され、同政令の施行に伴う地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を改正する規定が、平成31年4月1日から施行されることに伴いまして、本条例の一部を改正する条例を制定する必要が生じたわけでありますが、緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により承認を求めるため提案するものでございます。 内容については、担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第41号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この条例改正は、本年3月29日に専決第5号として町長の専決により処分しております。地方税法施行令等の一部を改正する政令が本年3月29日に公布され、同政令の施行に伴う地方税法施行令の一部を改正する規定が本年4月1日から施行されましたことを受けまして、本年4月1日から直ちに適用すべきである規定に係る条項について改正を行ったものでございます。 今回の改正内容は、一つ目として納めていただく国民健康保険税のうち基礎課税額の限度額をこれまでの「58万円」から「61万円」に引き上げ、二つ目として、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を「27万5,000円」から「28万円」に引き上げ、三つ目として、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算出において、被保険者の数に乗ずべき金額を「50万円」から「51万円」に引き上げるものでございます。 それでは、新旧対照表により改正箇所について説明いたしますので、新旧対照表をご覧願います。 第3条第2項は、国民健康保険税のうち基礎課税額の限度額を「58万円」から「61万円」に改める改正を、第11条第1項、各号列記以外の部分は第3条第2項の改正を受けて「58万円」から「61万円」に、同条第2号は、5割軽減に該当する場合の判定基準に係る1人当たりの加算額を「27万5,000円」から「28万円」に、同条第3号は、2割軽減に該当する場合の判定基準に係る1人当たりの加算額を「50万円」から「51万円」に、それぞれ改める改正を行うものです。 議案書3ページ目の改正条例にお戻りいただきたいと思います。 ただいま説明申し上げました改正に伴い、二つの項からなる新たな附則を設けております。この条例は、平成31年4月1日から施行いたしました。適用区分については、第2項のとおり、改正後の規定は平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、従前の例によるといたしております。 なお、先程工藤議員の方から第41号の専決の考え方ということでご質問がありましたので、併せてお答えをさせていただきたいと思います。 これまで庄内町では、国民健康保険税の改正に伴い不利益不遡及と言われる部分がある場合については、専決処分で対応させていただいておりました。確かに鶴岡市等、近隣の市においては、4月の臨時会での上程ということでございましたが、内容を確認しますと、やはり4月1日遡及適応という措置を取られております。そのやり方がいいか悪いかは鶴岡市の判断ではございますが、もし仮に、不利益な部分を遡及してその分条例を高くするとなった場合には、相手から訴えられた場合に町としては相当厳しい状態になるという判断をしております。よって、あくまでも不利益不遡及の原則に伴いまして、4月1日の専決処分ということで対応させていただいたという考え方でございます。以上です。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、議案第41号のことについて質問させていただきます。今課長からは5割軽減、2割軽減の所得基準など縷縷説明がありましたが、私から少し質問させていただきます。 この専決処分は不利益不遡及の原則に沿って、今回は専決でお願いしたいというようなこともありましたが、やはり住民の軽減はなるものの限度額の値上げをされるわけですから、もう少し考えを改めるべきではないかということを申し上げたいと思います。 それでは、質問に移ります。 所得基準が上げられたことによって5割軽減、2割軽減の判定基準が、今申し上げたとおり改正されまして、税額軽減の対象世帯が拡大されたわけですが、医療分と後期支援分は当初予算算定時より何世帯の増加で軽減額はいくらなのか。また、介護分で何世帯の増加で軽減額がいくらなのかお伺いします。 ◎税務町民課課長補佐 医療分と後期支援分の軽減で増える世帯ということで18世帯です。軽減額といたしましては56万8,000円を見込んでおります。また、介護分の拡大世帯としては7世帯が増加する見込みであります。軽減額といたしましては5万2,000円ということで試算をしているところです。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) 次に、基礎課税額に係る課税限度額の引き上げが、第3条第2項では、現行58万円から61万円の3万円の引き上げになり、課税限度額の合計は、後期支援分は19万円、介護分は16万円で合わせると96万円となるようですが、誤ってはいないのかお知らせいただきたいと思います。 次に、当初予算で算定した平成30年度の課税所得を基に推計すると、限度額を超過する世帯は何世帯で、加入比率で何パーセントになるのか。国保税として何万円の増収になるのかお伺いいたします。 ◎税務町民課課長補佐 課税限度額につきましては、議員が今おっしゃったとおり、61万円と19万円と16万円ということで合わせて96万円が限度額になります。 また、限度額を超過する世帯としましては、今回の改正を受けて39世帯というふうに見ております。超えた比率といたしましては、全体の1.3%にあたるというふうに考えております。国保税につきましては、これにより国保税は126万円ほど増収になると見込んでおります。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) この限度額超過世帯は国では1.5%に近づくよう、今後も引き上げる方針とのことでありますが、そうなれば早晩限度額が100万円も引き上げることになります。平成23年から令和元年まで、これまで19万円の増となっています。課税限度額については、法定の額の範囲内で市町村が独自に設定できるとなっていますが、この考え方について議論があったのかなかったのかお伺いします。 それから、今私がいろいろ世帯別とか軽減額はいくらかというようなことをお聞きしましたが、やはり議員の皆さんにもそういう資料とか、これまで平成23年度から令和元年まで19万円の増というような、こういう分かりやすいような資料をお配りしていただければありがたいのではないかなと思いますが、議長の取り計らいをお願いいたします。 ◎税務町民課課長補佐 課税限度額の設定につきまして議論がされたかという話だったと思いますが、国保の運営協議会の中では、3月の運営協議会でしたが、まだこのことについては、先程の税条例の話でありましたとおり、3月29日が公布された日ですので確定はされておりませんでしたが、このようになるだろうということでのお話はさせていただいております。その中で特に何か言われたことがあるかというと特にはなかったかなと思っております。この課税限度額の変更等につきましては、例年同じような時期にあるものですから、同じような時期に運営協議会の方にはお話をさせていただいているところです。 また、仮に限度額を町独自で設定するということになりますと、この限度額が引き下がるということは、やはり低所得者、あるいは中間所得者、その国保税にも少し影響が出てくる可能性があります。ですので、一概にすべて引き下げるということになると、全体的なバランスから見ても困る段階の方がいらっしゃるということですので、その辺は全体的に見ていかなければならないのかなというふうに考えております。以上です。 ○議長 資料請求については、事務局を通して請求することになっていますので、その件については、こちらを通して後で報告したいと思います。 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第41号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」を採決します。 原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成多数。したがって、議案第41号「庄内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」は、原案のとおり承認されました。 日程第14、議案第42号「庄内町過疎地域固定資産税課税免除条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第42号「庄内町過疎地域固定資産税課税免除条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」申し上げます。 過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部を改正する省令(平成31年総務省令第44号)が、平成31年3月30日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴いまして、本条例の一部を改正する条例を制定する必要が生じたわけでありますが、緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしたものであります。同条第3項の規定により承認を求めるため提案をいたしますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 なお、詳細については担当をしてご説明申し上げます。 ◎税務町民課長 ただいま上程されました議案第42号につきまして、町長に補足して説明いたします。 この条例改正は、本年3月30日に専決第6号として町長の専決により処分しております。先程提案理由にもありましたが、過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部を改正する省令が、本年31年3月30日に公布され、本年4月1日から施行されましたことを受けて、公布の日から直ちに適用すべきである規定に係る条項について改正を行ったものであります。 それでは、新旧対照表により説明いたしますので、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 附則第2項は、本条例の効力を2年延長し、「平成33年3月31日」、令和で言いますと「令和3年3月31日」まで改める改正を行うものでございます。 議案にお戻りいただきたいと思います。議案の3ページをご覧願います。 ただいま説明申し上げました改正に伴い、1項の項からなる新たな附則を設けております。この条例は、平成31年4月1日から施行いたしました。以上でございます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第42号「庄内町過疎地域固定資産税課税免除条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」を採決します。 原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第42号「庄内町過疎地域固定資産税課税免除条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について」は、原案のとおり承認されました。 日程第15、議案第43号「平成31年度庄内町一般会計補正予算(第1号)についての専決処分の承認について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第43号「平成31年度庄内町一般会計補正予算(第1号)についての専決処分の承認について」申し上げます 庄内町子育て応援住宅整備事業に係るプロポーザルを実施するため、債務負担行為の追加の必要が生じたわけでありますが、緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことから、4月22日専決第8号として専決処分しております。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 上程されております議案第43号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 今回の補正予算につきましては、平成31年4月22日に専決第8号として専決処分しております。 2ページをお開き願います。 第1表債務負担行為補正として1件追加しております。事項名が「庄内町子育て応援住宅借上料」で、期間は「平成61年度まで」となりますが、「令和31年度」と読み替えていただきたいと思います。限度額は4億320万円で、平成30年度補正予算にて可決いただきました内容と同様で変更はございません。以上でございます。 ○議長 これより本案に対し質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第43号「平成31年度庄内町一般会計補正予算(第1号)についての専決処分の承認について」を採決します。 原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第43号「平成31年度庄内町一般会計補正予算(第1号)についての専決処分の承認について」は、原案のとおり承認されました。 日程第16、議案第44号「令和元年度庄内町一般会計補正予算(第2号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第44号「令和元年度庄内町一般会計補正予算(第2号)」申し上げます。 補正額は歳入歳出それぞれ4,143万8,000円を減額いたし、補正後の歳入歳出予算総額を135億3,756万2,000円といたすものでございます。 内容等については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第44号につきまして、町長に補足してご説明いたします。 初めに議案書1ページに記載されておりますとおり、元号を改める政令の施行に伴い、「平成31年度庄内町一般会計予算」の名称を「令和元年度庄内町一般会計予算」とし、元号による年表示についてもすべて「令和」に読み替えるものとしております。 今回の補正予算の提出につきましては、各款にわたり給与費等の補正がございますが、4月1日付けの人事異動に伴い、人件費の調整を行ったものでございます。 35ページからの補正予算給与費明細書をご参照していただき、給与費等についての説明は省略させていただきます。 それでは、主なものについて歳出よりご説明いたしますので、事項別明細書の12ページをお開き願います。 2款1項8目地域振興費で11節施設等修繕料227万7,000円は、ギャラリー温泉「町湯」の熱交換器の故障により、取り急ぎ既存予算で対応するとともに、当初予算化していた修繕・対応分として追加するものでございます。14ページ、19節庄内町コミュニティ助成金250万円は、コミュニティ助成事業について当初2団体の申請をしておりましたが、第3学区地域づくり会議分が採択されたものの、第1学区地域づくり会議分の不採択により減額するものでございます。 9目電子計算費で15節公共イントラ光ケーブル用自設柱移設工事140万7,000円は、町道立川中学校線の拡幅工事に伴い、公共イントラの自設柱4本の移設経費として補正するものでございます。 12目友好都市交流費で19設庄内町若者海外体験促進事業費補助金5万円は、県内でパスポートを取得した若者に対する助成費として補正するものでございます。 16ページ、4項3目参議院議員通常選挙費で各節に計208万2,000円を追加補正しておりますが、報酬単価改定分と期日前投票の投票期間を確保するための報酬額及び諸経費を追加し、18節機械器具購入費172万8,000円は、現機器の老朽化や故障等により、投票用紙計算機2台分と投票用紙自動読取機用パソコン1台分の購入費として補正するものでございます。 18ページ、3款1項1目社会福祉総務費で、プレミアム付商品券事業に係る経費として、各節に計上、合計4,635万8,000円を追加補正するものでございます。 2目老人福祉費で、28節介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金1,005万6,000円は、低所得者の介護保険料の軽減強化により町民税非課税世帯の第1段階から第3段階までの軽減額に対する繰出金として追加するものでございます。 20ページ、3目国民年金事務取扱費で、9節普通旅費1万4,000円は、国民年金に係る事務説明会が県外開催となることから、その所要額を追加するものでございます。 22ページ、2項3目子育て支援費で、1節保育補助員報酬145万7,000円と、4節一般職員分社会保険料等29万円は、放課後児童健全育成事業でさんさんクラブの職員配置の状況により減額するとともに、7節代替賃金67万2,000円は、学校休業日や土日に受け入れする利用児童に対応するため追加するものでございます。 24ページ、4款1項4目環境衛生費で、1節一般事務員報酬32万4,000円と、9節費用弁償8,000円は、鳥獣被害防止の対応として実施隊員との連絡調整や情報共有を図るため、鳥獣被害防止対策員を新たに配置するものでございます。 3項1目上水道費で、19節水道事業会計補助金1万7,000円は、職員の異動と交際費に係る繰り出し分の確定により減額するものでございます。 26ページ、6款1項11目農村整備事業費で、11節施設等修繕料7万円は、二俣農村公園に係るイノシシ被害により芝の締固め費用として追加、12節作業手数料8万1,000円と、16節原材料費22万1,000円は、イノシシ対策として柵の取り付け費用を追加。19節下水道事業会計補助金17万7,000円は、農業集落排水事業に係る職員の異動により追加するものでございます。 12目農地費で、13節農地整備事業換地業務委託料111万5,000円は、換地業務面積の増加に伴う増額分として追加するものでございます。 2項2目林業振興費で、12節森林保険料37万8,000円は、森林保険の4月改定による増額分として追加するものでございます。 7款1項2目商工振興費で、庄内町中小企業等人材育成補助金212万9,000円は、現時点における申請の取りまとめ状況と今後の見込みにより追加するものでございます。 3目観光振興費で、9節普通旅費12万6,000円は、宿泊施設誘致の打ち合わせ分として追加するものでございます。 28ページ、8款2項2目道路新設改良費で、13節測量調査業務委託料400万円、15節社会資本整備総合交付金事業路線工事費1億2,661万9,000円は、社会資本整備総合交付金の内示に伴い減額するものでございます。 4項3目都市下水路事業費で、19節下水道事業会計補助金12万円は、下水道事業に係る職員の異動により減額するものでございます。 30ページ、10款1項2目事務局費で、13節住民情報システム運用支援業務委託料281万6,000円は、幼児教育無償化に係るシステムの改修費用として追加するものでございます。 5目外国語指導助手招致費で、19節自治体国際化協会会費1万円は、JET参加者の任用1人当たりの財政需要による会費の増額分として追加するものでございます。 2項小学校費は、1目学校管理費で8節講師謝礼金3万円、9節費用弁償のうち5,000円、11節事業用消耗品16万5,000円の計20万円は、立川小学校で実施する道徳教育支援事業に係る経費として各節に計上、その他の費用弁償は通勤費の実績により減額。13節自家用電気工作物保守点検業務委託料12万4,000円は、空調機設置により受電設備容量の増加に伴う保守点検費用の増額分として追加するものでございます。 2目教育振興費で、18節教材備品購入費219万8,000円は、平成30年度中に受領した教育費寄附金を原資とし、余目第四小学校のグランドピアノ一式購入費用として追加、20節特別支援学級児童扶助費14万6,000円は、特別支援教育就学奨励費の認定者の増加と単価の増額により追加するものでございます。 32ページ、3項中学校費は、1目学校管理費で13節自家用電気工作物保守点検業務委託料1万5,000は、空調機設置により受電設備容量の増加に伴う保守点検費用の増額分として追加するものでございます。 2目教育振興費で、20節特別支援学級生徒扶助費10万1,000円は、特別支援教育就学奨励費の認定者の増加と単価の増額により追加するものでございます。 34ページ、6項1目文化振興総務費で、19節「清河八郎」大河ドラマ誘致協議会補助金63万6,000円は、ふるさと応援寄附金基金を活用した平成30年度補助金250万円の残額分について、今年度改めて支出するものでございます。 13款1項1目公営企業支出金で、19節ガス事業会計補助金20万円は、職員の異動により減額するものでございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、戻っていただきまして10ページをお開きねがいます。 15款1項1目民生費国庫補助金で、低所得者保険料軽減負担金502万8,000円は、介護保険料の軽減措置額の2分の1の国負担分として追加するものでございます。 2項1目総務費国庫補助金で、社会保障・税番号制度システム整備費補助金239万1,000円は、社会保障・税番号制度に伴う整備、改修等に係る経費補助として追加、2目民生費国庫補助金で、プレミアム付商品券事業事務費国庫補助金2,235万8,000円は、プレミアム付商品券の発行に係る事務費の補助として補正、プレミアム付商品券事業費補助金2,400万円は、低所得者子育て世帯主に発行されたプレミアム付商品券のプレミアム分相当額について補正、子ども・子育て支援交付金39万8,000円は、対象事業の職員配置と通勤費の整理により減額するものでございます。 5目土木費国庫補助金で、社会資本整備総合交付金8,735万1,000円は、国の内示により減額。 6目教育費国庫補助金で、特別支援教育就学奨励費補助金8万7,000円は、小中学校における認定者の増加と単価の増額により追加するものでございます。 16款1項1目民生費県負担金で、低所得者保険料軽減負担金251万4,000円は、介護保険料の軽減措置額の4分の1の県負担分として追加するものでございます。 2項1目総務費県補助金で、山形県若者海外体験促進事業費補助金2万5,000円は、パスポートを取得した若者に対する費用の助成に係る2分の1の県負担分として補正するものでございます。 2目民生費県補助金で、山形県放課後児童健全育成事業補助金35万8,000円は、対象事業の職員配置により減額、山形県保育対策等促進事業費補助金4万円は、対象事業の通勤費の整理により減額するものでございます。 3項1目総務費委託金で、参議院議員通常選挙費委託金208万2,000円は、執行経費に係る増額分として追加、3目農林水産業費委託金で、農地整備事業換地業務委託金111万5,000円は、換地業務面積の増加に係る増額分として追加、5目教育費委託金で、道徳教育地域支援事業委託金20万円は、立川小学校で実施する道徳教育の抜本的改善充実に係る支援事業の委託金として補正するものでございます。 19款2項基金繰入金で、1目財政調整基金繰入金4,377万4,000円は、財源調整のため追加するものでございます。5目ふるさと応援寄附金基金繰入金は63万5,000円、「清河八郎」大河ドラマ誘致協議会補助金への財源となるものでございます。 21款5項7目雑入で、自治総合センターコミュニティ助成金250万円は、第一学区地域づくり会議申請分の不採択により減額するものでございます。 22款町債は、1項5目土木債で、町道整備事業債5,500万円は、社会資本整備総合交付金の内示により、事業費及び起債額を整理するものでございます。 4ページをお開きください。 第2表地方債補正は、町道整備事業1事業の変更を行い、地方債の限度額を23億8,290万円とするものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆8番(上野幸美議員) それでは、私の方から4点についてお伺いいたします。 まず初めに、今説明ありました14ページの庄内町コミュニティ助成金の減額であります。第一公民館は不採択ということでありました。採択になりました第三公民館との申請書、並びに外れた要因につきまして、どのように分析なさっておるか。何を求め採択になり、どういった内容を求め不採択になったかのことについて、どのようにお考えかも含めてお伺いいたします。 2点目としまして、庄内町若者海外体験促進事業補助金ということで、県事業のこういう支援制度ということで説明は受けておりますが、庄内町の役場窓口にあるわけでもなく、この辺では庄内総合支庁の窓口で申請手続きということでありますので、この適用になる方たちに広く周知することが必要なことだと思います。新制度の周知についてどのようにお考えかお伺いいたします。 3点目としまして18ページ、プレミアム付商品券事業システム運用支援業務委託料592万1,000円と、庄内町プレミアム付商品券事業委託料3,617万7,000円についてでありますが、この事業は内閣府、国の消費税10%アップに対する措置ということでありますが、この事業の周知はいつ頃から行われ、販売実施はいつからと考えておるのか。商品券の金額としましては、どのくらいの金額を考えておるかということと、使用月日のスタートはいつかということです。それから、6月2日から庄内町のプレミアム付商品券は発売になっておりますが、取扱業者としましてはどのように考えておるのかお伺いいたします。 4点目としまして、34ページの「清河八郎」大河ドラマ誘致協議会補助金63万円6,000円についてであります。これは先程の説明でもありましたように、平成30年度の250万円からの残額ということでお聞きしておりますが、ふるさと応援寄附金の基金からの繰り入れということであります。昨年度からの取り組み、2年目ということでありますが、昨年度の取り組み内容について、今年度はどのように検証なさり、また、それに基づき今年度も同じ目的で活用して事業を行うわけですから、今年度の内容としましてはどのようなことを考えておるのかお伺いいたします。 ◎企画情報課長 それでは、私の方からコミュニティ助成金の関係から説明させていただきたいと思います。 これについては、毎年このような作業を6月定例会で行っておるということで、その際にも、これまでも皆さまから「その差は何か」、「どうすれば採択になるのか」というふうな質問を受けるわけですが、結果としては採択か不採択しか通知がないので、どうしてという部分はこれまでも申し上げておりますが、はっきり分からないということがあります。合併以降、平成24年度までは2地区採択なってきたと、ところが平成25年度は1地区しか採択にならなかったということで、議会で大変いろいろ問題になったということでありましたが、当面2地区申請していくという中で、実は平成29年度は2地区採択になったものですから、何をもってなるのかということはいまだ分かりませんが、引き続き2地区の申請をしておるという現状でございます。したがいまして、これからも2地区の申請は続けていきますが、結果がどうしてかという部分については、はっきり申し上げられない状況でございます。 それから、若者海外体験の件でございますが、これは質問内容にはないのですが、若干事業のことを説明させていただければ、県が市町村と連携して事業をやりましょうということで、県が企画制作立案したということでございまして、時代を担う若者の見聞を広めて国際意識の醸成を図り、グローバル人材の育成に結び付けて海外との相互交流を促進させるということを目的として行う事業です。具体的に言いますと、高校を卒業した19歳から29歳の若者が海外渡航をする際に必要となるパスポート、これを初めて取得する、その方にかかる費用を支援するということで、具体的には5,000円を支援するという内容でございます。 それで、質問ありましたパスポートの発給事務というのはどこでしているのですかと言われるとおり、町がやっているわけでございませんで県がやってございます。それで、庄内総合支庁の方に行ってというふうなことになろうかと思います。したがいまして、庄内町の方で直接発給に来た方にお声をかける等々はできないという状況がございます。どのように周知をされるのかということでございますが、県と市町村が連携してということでございますので、県の窓口の方でもそういった対応はしていただけるものというふうには思ってございますし、なお、こういった制度ができましたということで広報あるいはホームページ等々で周知を図ってまいりたいというふうには考えてございます。 ◎保健福祉課課長補佐 それでは、私の方からプレミアム付商品券事業の周知につきまして、お答えさせていただきます。 現在のところ、国の周知が7月に入ってから全国的に行うということで連絡が来ておりますので、町としては国の周知が終わった後にということで考えております。現段階での案としましては税が確定してからというところもありますので、7月の中旬頃を目処に現在作業を進めているところであります。また、対象者につきましては、あくまでも今回の補正予算を上程するにあたって、暫定の人数ということで非課税者の分、そして、子育て世代の分ということで4,500人を人数ということで捉えさせていただいておりますが、今後税の確定等により、人数の方は変更になってくると思われます。以上です。 ◎商工観光課主査(中野正樹) 私の方からは商品券の発売日、それから使用が開始できる月日、それから商品券の発行、それから換金等を行う事業者についてご説明をさせていただきたいと思います。 まずは、商品券の発売日ですが、現段階では9月の下旬を想定しております。消費税が上がるのは10月1日からではございますが、その前に購入できるような手立てを取りたいというふうに考えているところです。続いて使用できる月日ですが、これは国の方から示されておりまして、消費税の税率が上がります今年の10月1日からを想定しております。 最後に、業務委託を行う事業者につきましてでございますが、こちらについては、現段階では商工会を想定しております。平成27年度に「元気もりもり券」の発行をしていただいた経緯もございまして、ノウハウが蓄積されているという部分がございます。そういったところも鑑みて、商工会と打ち合わせをさせていただいて詳細の詰めの作業を行っているところでございます。以上です。 ◎社会教育課長 ご質問の4点目、「清河八郎」大河ドラマ誘致協議会の関係でございます。まず昨年度の取り組み状況ということでございます。郷土の偉人であります幕末の志士、清河八郎を全国の皆さんから知ってもらいたいとうことから大河ドラマ化を目指しているわけですが、昨年の5月29日に官民によります誘致協議会を立ち上げたところでございます。活動の財源につきましては、前年度、平成29年度に募集しましたふるさと応援寄附金250万円となっているところでございます。具体的には誘致協議会の中に四つの班を設置いたしました。学習班、情報発信班、グッズ制作・商品開発班、プロモーション映像製作班というふうになるわけですが、その班を中心にして具体的な活動を展開したところでございます。 昨年の11月10日、11日に開催されました明治維新150年記念事業、これは清河八郎がテーマのフォーラムになるわけですが、そこに合わせまして、グッズやのぼり旗、さらにはプロモーション映像の製作等を進めまして、当初の予定どおりに作成することができたところでございます。また、昨年の9月には、令和2年の大河ドラマに決定いたしました「麒麟がくる」の誘致に成功しましたNHK大河ドラマ誘致推進協議会というところがあるのですが、そこの事務局が京都府の福知山市になっておりまして、そこを訪問し、いろいろなお話を聞かせていただいたところです。大河ドラマに向けた、誘致に向けた取り組みなり、あるいは誘致決定後のいろんな課題等の話も聞いてきたところでございます。以上が昨年度の取り組みの状況でございます。 今年度ということでございますが、昨年度の誘致協議会の設立総会での活動方針といたしましては、当然大河ドラマの誘致には時間がかかるわけでございますが、第1期の3年間につきましては、清河八郎と誘致協議会の事業内容等の周知に努めていくというふうなことを考えておりまして、次のステップといたしまして、NHKへのアタックなり、あるいは署名活動等を考えているところでございます。 誘致協議会の総会を3月26日に開催をしておりまして、その中で、今年度の収支予算なり事業計画等を決定したところでございます。今年度の活動費につきましては、今回補正予算に計上させていただいている金額に加えまして、昨年度制作しましたグッズの売上収入等も見込んでいるわけですが、なかなか金額的には少ないわけですが、ただ、昨年度において作成すべきものは作成しておりますので、今年度はできるだけお金をかけないというか、知恵と工夫を絞りながら、有効なお金を活用して情報発信等に努めていきたいというふうに考えております。補正予算を議決いただいた後に、誘致協議会に補助金をいただいて、先程申しました四つの班の班会議を開催しまして、具体的な行動、活動を展開していきたいなというふうに考えているところでございます。以上です。 ◆8番(上野幸美議員) それぞれ回答いただきました。コミュニティ助成金につきましては、毎年このようなやり取りをしていることも私も分かっております。それでも、その内容は分からないとしましても、問わなかったところとかというのは、昨年だめだったのが今年度はオーケーになったということでありますので、やはり何か工夫したり、内容にもう一回工夫したり出したがゆえの今回の第三公民館の採択ではないのかなと思っておるんですが、様々なところから応募があり、ハードルが高くなっているというやり取りも毎年あります。あちらから原因が来ないわけですからこちらで憶測もできないということであると思います。 実はいいなと思ったことをご紹介すると、私の地区の第四公民館は、昨年の秋まつりにたこ焼き器がありました。秋まつりで大評判で大売れ行きだったものですからてんてこ舞いしておったのですが、やはり申請する内容に、先程どういった内容を出したのかと聞いたのですが、その具体的な内容はなかったのですが、どのような方たちが携わり、それを使ってどう発展させ地域に根付かせていくかとか、そのアイディアとユニークさとか、新しい視点というのもやはり大事なんだと思います。どこの椅子とか器具機材を見ても、大体は整っているのではないかと思うのですが、もちろんそういう一番必要なものが必要というところに、要所要所であげるのは大事なことですが、やはり先程から言っておるように、アイディアとそれをどう生かすのか。どんな人たちが携わり、それを欲しているかということを、やはりそれを審査する人たちの心を打つものを、やはり地域と一緒になって担当課も書いて出すというのも、これからの新しい一つの手法ではないかと思います。その辺り、地区の公民館とのコミュニティというか、出されたものを課は出しておるのか。その内容を1回審議する、ワンクッションの会議を持っているのかどうかお伺いいたします。 それから、先程のパスポートのこと。先程は私が言ったように、窓口が役場でないので、県の支庁であるからどうしたものかというか、分かる人がということで、広報等という周知の方法は月並みなことでありましたが、やはりポスターなど、駅でも何でも目に付くようなところに、立派なものではないけれども、若い人たちが出入りするところにポスターなどを貼るというのも一考かと思います。行くべき人は行きますし、お金がなくて、パスポートのお金が云々だから行かないということには結びつかないにしましても、そういう支援を県がしているというのは、そういう気持ちになっている人の背中を押す結果にもなると思いますので、ポスターなりできることを町でやるということも一つの考えかと思いますので、検討していただきたいと思います。 3番目のプレミアム付商品券に関係することでありますが、一連の説明は分かりました。取扱業者のことにつきましては商工会ということで、そういうことかなとは理解するところでありますが、ただ、今回の国の内容によりますと、地域における消費を喚起し、下支えするという国からの支援、助成のある事業ということであります。そう考えますと、よくプレミアム付商品券のときに話題になりますが、消費者側からの視点という意味では、商工会に関わらず広く活用できる、せめて庄内町にある店舗で活用できるという、地域還元という意味では大きく括れば問題ないかと思われる部分で、この部分についての運用につきましても、市町村が独自の実施方法など、自治体が最も適切と考えられることに実施方法をという部分もあります。絶対これでなければだめだという縛りもないようにも私は思いました。そういった商工会がだめだということではないのですが、そういった趣旨から考えて、そういった考え方はないのかお伺いいたします。 それから、清河八郎につきましては先程の説明で分かりましたが、全国的な大河ドラマのハードルは大変高いと聞いております。なお、ふるさと応援寄附金を財源にこのような活動をするということは、今は川口番所や関所跡など新しく新事業もスタートしたときでありますので大変有効かと思いますが、全町的な盛り上がりにいかになるかということ。例えばCM大賞、わが町はあまり芳しくないような形でありますが、そういうところにも清河八郎にかける思いとか、庄内町の忘れてはならない偉人だぞという部分を盛り込むとか、やはり庄内町としてのアピール度、NHK大河ドラマもそうですが、その視点、そういった部分でもこの協議に四つの班もあるわけですから、取り組む価値というか、そういう方向からのアプローチも大変有効かと思いますので、その辺の部分は考えの中にないのかお伺いいたします。 ◎企画情報課長 初めのコミュニティの関係ですが、アイディアを持って地域づくりに取り組んでいただくということについては大変ありがたいですし、地域づくりにおいて大変重要なことだというふうに考えてございます。ただ、その地域づくりの熟度と言いますか、その部分が採択に反映されるのかどうかという部分は、先程申し上げましたように、こちらでは図りかねるところがあるということでしか申し上げようがないと。その部分をもって審査等々をされておるのかということについては、はっきり申し上げれば、申請内容に手落ちがないかというチェックの部分はございますが、敢えて地域づくりの熟度を図るようなというふうなことでの協議といいますか、そういう形ではしておらないというのが現状でございます。 それから、パスポートの関係ですがご意見をいただきました。県と連携して市町村が行うという事業でもございますし、そういったことも含めていろいろ考えてまいりたいというふうに思っております。以上です。 ◎商工観光課主査(中野正樹) プレミアム付商品券についてお答えさせていただきます。 町内の店舗を幅広くということでございましたが、今回、国の方からは商工会に加入しているお店、事業所だけではなくて、町内の店舗を幅広く公募した上で実施するようにということで通達がありますので、その内容に従いまして実施する予定です。ただ、これにつきましては、前回行われました平成27年度の国のプレミアム付商品券事業と同じように、広く町内の事業所に公募をかけた上で取扱店舗を決めて実施するということになっております。ただ一方、同様に国の方からはその商品券の使い道といいますか、使える店舗、使える金額について、ワンセット5,000円で販売する予定なんですが、そのうちの例えば3割から4割までを地元の既存店舗小売店、小規模の小売店舗で使えるようにというような規制をかけてはならないという通達も来ておりますので、この辺につきましては、私どもも県を通して国に確認したのですが、やはりそういうような制度の設定はできないということでしたので、そういった事情があるということもご理解いただきたいというふうに思います。 ということで、今回の趣旨につきましては、地元の消費を下支えするという部分はありながらも、比較的所得の低い方でしたり、子育て世帯を支援するといった方に重きを置かれている制度というふうに認識しております。以上です。 ◎文化スポーツ推進係長 先程の「清河八郎」大河ドラマの件につきましては、庄内町の偉人としてPRしたらどうかという件でございましたが、昨年度製作しましたプロモーションDVDがございます。そちらの方を4月に各町内の小中学校の方に配布しております。まずそちらを活用して授業の中で庄内町の偉人として清河八郎を学んでいただきたいということで、各学校にお願いしているところでございます。以上です。 ◆8番(上野幸美議員) 3点目のプレミアム付商品券についてもう1点お伺いしたいことがあります。 この商品券は今までのプレミアム付商品券の対象者がオープンなのと違いまして、この2点の制約がある分だけ、第三者への転売や譲渡は行わないことを周知しなければならないという注意事項があります。その辺りが今までと違った部分だと思っております。先程からの答弁のように、商工観光課、保健福祉課、税務町民課の方とタイアップしながら進めていく国の事業なわけですが、今言いましたようなこういった心配されることにつきましては、どのように対応していこうと思っておられるのかお伺いいたします。 ◎商工観光課主査(中野正樹) 転売防止等のお話でございますが、平成27年度におかれましては、国のプレミアム付商品券事業でも転売は禁止するということで、チケットの裏側にも記載させていただきましたし、販売の際にも話をさせていただいたところでございます。今回の制度につきましては対象者が限定されているということで、その対象者に対しまして購入引換券というものを発行させていただきます。ということで、購入引換券を持つ方だけが購入できるという仕組みになっておりますので、その辺はご理解いただきたいと思います。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) この議案第44号について、この各款において、9節の旅費は8ヵ所に計上されておりましたが、旅費は主として調査、検査、監査、研修、諸相などに要する経費となっておりますが、年度始まって2ヶ月余りで、なぜこのような支出となったのかお伺いします。それで、先程20ページの国民年金取り扱いの研修は、初めて県外であったというような説明と、26ページでは宿泊施設の打ち合わせというようなお話もありましたが、これは予算のときの組み立てに問題があったのではないかと私は推察するところでありますが、なぜこのように8ヵ所にわたり計上されたのか。この理由についてお伺いいたします。 それから、12ページの11節の修繕費に227万7,000円とありましたが、これは町湯の熱交換器の修繕というようなことでありましたが、まだオープンして今年の10月で丸5年になりますが、課長の答弁はいつも温泉特有の事情があるとの答弁でありますが、今回の修繕も温泉特有の事情があっての修理なのか。他の施設ではこういう事情が加味された施設でなっていないのかどうかお伺いします。 それから、10ページでは土木総務費補助金の減額8,735万1,000円とありますが、このことは予定されていた箇所があるわけですが、主にどこの箇所に影響があるのかお伺いいたします。 ◎総務課主査(我妻則昭) それでは、私の方から1点目の旅費の追加について答弁させていただきます。 ただいま議員の方からは8ヵ所の旅費の追加ということで、個々の事由については省略させていただきますが、主に人事異動によりまして新規に研修等を受ける必要があったということ。また、これまでは県内の開催であったのが県外で開催となったこと等々、当初予算で見込めなかった部分について、今回6月補正ということでお願いしているところでございます。以上です。 ◎商工観光課課長補佐 私の方からは温泉施設の修繕について説明をさせていただきます。 今回は町湯の熱交換器の修繕ということでございますが、これは今年の2月に町湯の湯温が上がらないというお客さまからの苦情が出まして、そこからいろんな原因を探りまして、今年に入って熱交換器が原因だということを突きとめたところでございます。そして、この熱交換器につきましては、熱交換器のこの機器が精密なパーツの組み合わせというところでございまして、なかなか分解をして修繕をするということが大変難しい機器でございました。メーカーの方にも問い合わせはしたのですが、この熱交換器については全体の交換をせざるを得ない、いろんな温泉施設の稼働状況によって、やはり対応年数も千差万別だということがございましたので、メーカーの方でもまずは消耗品扱い的な機器だということでございましたので、まず今回はそういった町湯の、やはり温泉特有の事情がございまして、熱交換器については交換をさせていただきたいと考えております。 また、他の温泉施設につきましても、やはり年度ごとに年次計画を立てながら、いろんな大規模改修を行っているところでございますので、その点についてはご理解をいただきたいと思います。以上です。 ◎建設課課長補佐 主にどこの路線にということでございましたが、路線といたしましては、道路橋梁関係では道路で7路線、橋梁で二つの点検なり調査、工事がございます。ここら辺については、基本的に内示いただいた金額で粛々と工事を進めていく予定でございますので、延長とか完成年度とかを鑑みながら調整している分でございます。以上です。 ◆2番(工藤範子議員) 旅費については人事異動で、当初予算では見込めなかったというようなことでありましたが、例えば、26ページの観光振興費では宿泊施設の打ち合わせでありますから、これは毎年やっておるのではないですか。それから、国民年金取り扱い研修は初めて県外なんですか。それで、例えばこれは回り番で、今度は県外になるよというような予測は立てておらなかったのか。この点についてもお伺いいたします。 それから、町湯については、この熱交換器は難しい機器であるというようなことがありましたが、今度課長補佐からは「千差万別」というような言葉が返ってきましたが、この温泉特有でこの機器は千差万別というような言葉が繋がっていくのではないかと思うのですが、その時々で、言葉でそういうような施設を、皆さんがいつも愛用しているその施設が、例えば、その温泉に行った方から聞くと、「寒くて入られなくて帰ってきました」、「風邪を引きそうでした」というような声がたくさん聞こえていますし、そういうようなことが聞こえないように、やはり常時維持管理は、ではこの機器に対してどのようになっているのかお伺いいたします。 それから、土木総務費の補助金でありますが、道路が7路線とありますが、この道路については、最近頓に道路の舗装の凹凸が激しく見受けられますが、担当課ではそれは把握しておるのか。この点についてお伺いいたします。 ◎商工観光課長 まず初めに、旅費の宿泊施設の関係でありますが、これは毎年ではなくて、ただいま新しい事業ということで準備を進めているものでございます。 それから2点目の町湯の関係でございますが、今議員の方からありましたように、お風呂の温度が上がらないというようなことから実際に苦情もございました。それを受けまして、先程補佐の方から説明ありましたように、源泉から浴槽まで様々な設備がございます。ご存知のように源泉については加温しなくてはなりませんので、そういったことで、いろんな設備を経て浴槽まで供給しているわけです。この間、その原因を、湯量の問題でありますとか、それから漏水はしていないかとか貯湯槽の中はどうなんだというような様々な、その配管とかも含めまして一つひとつ潰してまいりました。その結果、残ったのが熱交換器というようなことで、まずはこれが原因ではないかというのが今現在の状況でございます。 そういった中、営業もありますので休館日を加味しながら対処してまいりましたが、できるだけ今のところ気温の方も上がっていますので、現在苦情についてはないようではございますが、今後のことも考えてこのタイミングで交換したいというようなことから今回補正をお願いしたものでございます。以上でございます。 ◎建設課長 それでは、私の方から道路につきまして説明させていただきます。 先程の7路線のうち1路線、町道本小野方廻館廿六木線、いわゆるスーパー農道ですが、この路線につきましては舗装補修ということで交付金を使って整備してきておりますが、要望した額の1割とか2割程度しか、この路線については交付金がきてないような状況でございまして、そういうことからなかなか進捗が進んでいないというところでございます。現在、道路の穴等につきましては道路パトロールをしながら、あるいは町民の方からの連絡をいただきながら、維持補修の限られた予算の中で、まずは危険のようなところから補修をさせていただいているというところです。すべてきれいにやっていければいいのですが、なかなか限られた予算の中ですし、交付金の内示額も付きがよくないというような状況であるというところでございます。 ◎税務町民課主査(阿良佳代子) それでは、国民年金の関係について説明させていただきます。 この度は国民年金事務費交付金等決算事務説明会と年金生活者支援給付金説明会、こちらの2回の説明会分を要求させていただいております。一つ目の国民年金事務費交付金等決算事務説明会につきましては、例年開催されている説明会になりますが、例年山形市において開催されております。もう一つの年金生活者支援給付金説明会については、こちらは今年度から始まる制度についての説明会となっております。どちらも5月16日付けで東北厚生局の方から通知の連絡がありまして、この通知において初めて私たちも仙台市で開催するということを承知しました。それで、東北厚生局の担当者の方に連絡で確認したのですが、まず前年度のうちにこういう説明会を県外で開催するという周知の方をしていなかったということも確認しております。また、山形市での追加開催等は考えていないかということを確認しましたところ、現在のところ考えていないということでしたので、まずこの度は県外であっても私たち参加しなければ国民年金事務に支障が生じるということから、要求として上げさせていただいたところです。以上です。 ○議長 午後3時時5分時まで休憩します。     (14時43分 休憩) ○議長 再開します。               (15時03分 再開) ◆2番(工藤範子議員) それでは、再度質問いたします。 まずこの町湯でありますが、町湯は10月で丸5年になるわけですが、これまで修繕費としては合計でいくらかかっていたのか。それから、設計当初と比べるとどうなっているのか。そういうようなところも調査はされているのか、この点についてもお伺いいたします。やはりお客さんが利用しやすい施設にしなければお客さんの人数も増えないし、マイナスの施設になってはいけないと思いますし、やはり町民の皆さんが気軽に行けるような施設にしていただきたいと思います。ぬるくて入られなくて、風邪を引くような施設ではあってはならないと思いますので、これ以上の施設の修繕はないということでよろしいのか。この点についてお伺いいたします。 それから、道路についてでありますが、道路は交付金がきていないが、なかなか進捗はしていないというようなこともありましたが、やはり凹凸があるところは早急な対応をしていただきたいと思います。 最後に、この旅費については、26ページの観光振興費では新しい事業を計画されておりましたし、それは予算を見積もるときに新しい事業はなかったのかどうか。やはりこれもきちんとした対応をしなければならないのではないかと思います。この予算にあたっては、単一予算主義の原則では地方公共団体の会計は1個のものとし、あらゆる歳入歳出を一括して経理するとともに、一会計年度1回の予算で処理するのを建前とすることを言うとなっておりますし、一括して財政上の統制を図り、財政全般を計画的に見通しを立てて、乱費を防止しようとするものであるというような原則が謳われておりますので、やはりこういうことも原則に沿って運用をしていただきたいと思います。何かこの点についてご意見があれば伺いたいと思います。 ◎商工観光課長 最初に旅費の関係でございますが、新年度予算の方には、宿泊施設の誘致に係る事業についてはご存知のように計上はしておりません。と申しますのは、今年度検討するということは、3月の議会のときにもお話はしておりますが、まだ準備、それから検討、調整という段階でございましたので、その新年度予算の方には計上しておりませんし、その後に調整の関係から旅費が必要というようなことで今回計上をさせていただいたものでございます。 それから、町湯の関係でございますが、これまでかかった経費については後程補佐の方からお答えをさせていただきますが、議員おっしゃるとおり、一番はお客さまには迷惑をかけられないということがありますし、それから指定管理者の経営についても影響がないようにということを配慮しながら、逆に言うと5年目を迎えたということで、いろんな設備の不具合が起きないように今年は対応してまいりたいと思っております。担当課としても、当然ながら温泉は特殊な施設とはいえ、できるだけ費用がかからないように、そのために専門家の方からも意見を聞くなり、それから近隣の施設の状況なども調べて、できるだけ対応についてもお金がかからないように配慮しながら運営の方を行っていきたいと考えてございます。また、今年度は新規事業として誘客促進事業ということにも取り組んでおりますので、できるだけ多くの方から利用していただけるように努力してまいりたいと思っておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。以上です。 ◎商工観光課課長補佐 町湯の平成30年度までの修繕にかかった費用につきましては1,130万6,305円でございます。以上です。 ○議長 他にございませんか。 ◆4番(阿部利勝議員) 10ページの歳入で、15款の8節と9節、低所得者保険料軽減負担金ということで700万円ほど入っていますが、これは本町3月の申告時において確定で、低所得者数が増えたのでこのように歳入があったのかというのが1点目。 それから、2点目として同じ10ページの1節農業費委託金です。111万5,000円が農地整備事業換地業務委託金で追加されており、そのまま支出の方にもスライドしていきますが、この換地業務というのは草刈りなのか。どのような県の委託で町がこの仕事をこなすのかというのが2点目。 それからもう1点、その下の1節教育総務費委託金で20万円の道徳教育地域支援事業ということで、道徳教育はどうして立川小学校に時間差なのか。それとも立川独自の道徳教育というものなのか。この辺どうなのか、3点お伺いします。 ◎保健福祉課長 ただいまご質問がありました第1点目、10ページの低所得者保険料軽減負担金の追加ということで、国庫と県の負担金があるわけですが、こちらは次の議案の方でも補正予算を取っておりますが、国の方で10月に予定されている消費税率の引き上げによる増収分を財源として政令が一部改正されております。そのために低所得の方々の保険料が軽減されます。その分についての歳入になっております。以上です。 ◎農林課主査(菅原光博) 農業費委託金について私の方から説明します。 こちらの方については、肝煎地区で県営の圃場整備事業をしているのですが、そちらの方の換地業務ということで、換地業務というのは圃場整備で区画が変わるものですから、その整備後に権利関係、土地所有者とかを確定するために行う業務ですので、そういった圃場整備の区画を整備するために必要となる業務ということで、通常であれば土地改良区があるところは土地改良区に委託されるわけですが、土地改良区がないところは市町村に委託されるということで、この肝煎地区については土地改良区がないものですから、庄内町の方に委託されるということです。以上です。 ◎教育課長 私の方からは道徳教育地域支援事業の委託金についてお答えさせていただきます。 これは県を通してになるわけですが、委託事業ということで道徳教育の抜本的改善、あるいは充実に係る支援事業について研究指定校として、庄内町の立川小学校が手を挙げましてこちらの委託業務に取り組むため、こちらの方の予算を計上しておるものであります。全額委託金において行われるものでありまして、講師等の招へいですとか参考図書等の購入等20万円を支出しておりますが、全額県の方から委託金を得て行う事業であります。 ○議長 他にございませんか。 ◆5番(長堀幸朗議員) 3ページの歳出についてです。大きく補正されていることについてどういうことなのかということで質問させていただきます。 2款総務費の6項監査委員費についてで、これは補正によって金額が倍近くになっているということ。これは監査する内容が増えたというか、人件費が増えているということですが、これはどういうことなのかということ。 それから、7款商工費の1項商工費についてで、こちらも割合にして大きい補正がされていて、こちらも人件費であります。人件費が大きく削減されていると考えていますが、そうすると、商工関係を振興するために人件費を削減してしまって、振興があまりされなくなってしまうのではないかという心配がありまして、これはいいのだろうかという質問です。 それから、その下の8款土木費の2項道路橋りょう費についてで、こちらも大きな金額が削減されているということ。これは先程の説明で、補助金が予想していたより出なかったということなのでしょうか。道路や橋は大切なものなので、削減されたことによって町のインフラがそれだけ改良されないというようなことになってきて、そうすると、いろんな点において、町民の生活がより良くなってこないというようなことも考えられます。この三つの点について質問します。 ◎総務課主査(我妻則昭) 今回の補正予算の大きく追加、減額となった点ということでしたので私の方から答弁させていただきます。 第1点目の監査でございますが、こちらにつきましては、事項別明細書にございますとおり人件費の補正でございます。これによらず今回の6月補正の人件費の中身でございますが、冒頭総務課長が説明申し上げたとおり人事異動に伴う補正ということで計上しているところでございます。人件費そのものを削減したのではなくて、今制度としてある人件費を見積もりしたところ、今回の4月1日の人事異動によりまして異動した結果、各款・項・目に計上する人件費の増減があった部分ということで今回補正させていただいたところでございます。監査に限らず、例えば予算の見積もりの方法といたしまして、退職される部署につきましては新たに新採を配置するというような積算を用いながら、今回の予算ということで見積もらせていただきますので、当然そこにはそれ以降の4月1日の人事配置によりまして増減があるものということで理解しているところでございます。2点目も同様の理由でございます。 それから、3点目の土木費でございますが、これにつきましても、今回の補正の主な要因となります国の国庫補助金の減額に伴う補正が大きな内容となっているところでございますので、その点ご理解いただければと思っております。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第44号「令和元年度庄内町一般会計補正予算(第2号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第44号「令和元年度庄内町一般会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第17、議案第45号「令和元年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第1号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第45号「令和元年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第1号)」でございます。 補正後の歳入歳出予算総額には変更ございません。 内容については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎保健福祉課長 ただいま上程されました議案第45号につきまして、町長に補足して説明をいたします。 本議案についても一般会計補正予算と同様に、元号を改める政令の施行に伴い、「平成31年度庄内町介護保険特別会計予算」の名称を「令和元年度庄内町介護保険特別会計予算」とし、元号による年表示についても「令和」に読み替えるものといたします。 今回の介護保険特別会計補正予算(第1号)は、この10月に予定されている消費税率の引き上げによる増収分を財源として、所得の少ない第1号被保険者に対する介護保険料の軽減措置強化のため、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令が本年3月29日に公布され、4月1日から施行されたことに伴う歳入予算の補正であります。 それでは、お手元の事項別明細書の歳入について説明させていただきますので、5・6ページをご覧ください。 1款1項1目第1号被保険者保険料については、これまで保険料の軽減措置が行われてきた第1段階の保険料をさらに減額し、軽減対象を第2段階と第3段階までに拡大したことによる軽減措置分の保険料1,005万6,000円を減額し、8款1項4目低所得者保険料軽減繰入金に、減額分の保険料と同額の1,005万6,000円を追加するものであります。なお、軽減措置による保険料減額分の繰入金の財源は国が2分の1、県が4分の1、町が4分の1となっております。 以上が補正予算(第1号)となります。 ○議長 これより質疑を行います。 ございませんか。 ◆2番(工藤範子議員) それでは、議案第45号について質問をいたします。 今回は消費税率の値上げによって今年度より軽減措置がされるというようなことでありますが、このことは今後も継続していくのか。また、第1号被保険者の保険料については今後どのように周知をされるのか。この点についてもお伺いします。また、それぞれの年額は第1段階でいくら年額されるのか。第2段階、第3段階とあるわけですが、世帯の非課税世帯で、それぞれ何人が該当になるのか。このことについてお伺いいたします。 ◎保健福祉課主査(長南ゆかり) この軽減措置につきましては、来年度以降の分につきましてはまだはっきりした通知の方は出ておりませんが、これまでもずっと第1段階の方については軽減がなされてきておりますので、今後も継続されていくものと考えられます。 それから、それぞれの対象者の人数ですが、第1段階の方が775名、第2段階の方が512名、第3段階の方が436名で、計1,723名の方が軽減される見込みでおります。なお、この方々についてのお知らせにつきましては、この方々も含めましてですが、申告の結果を受けました税の確定を待ちまして、保険料の本算定の付加処理を今後行いまして、65歳以上となる第1号被保険者7,500人余りの方に、7月上旬にはお知らせをする予定でございます。 それから、第1号被保険者の方につきましては、年額にしまして、本来の基準額から0.5から0.375になりますので、軽減額が年間で9,450円です。第2段階の方も年額にしまして9,450円、第3段階の方につきましては年額で1,890円の減額となります。 ◆2番(工藤範子議員) このように軽減されるわけですから、今後皆さんにどのように周知されるのか。広報などで周知するのか、それとも個人個人に通知されるのかお伺いいたします。 ◎保健福祉課主査(長南ゆかり) 個人個人にも通知は差し上げる予定ですし、なお広報の方にも掲載したいと考えております。 ◆2番(工藤範子議員) やはり65歳以上の年金をいただいている方は、なかなか年金からいろんなものを引かれて暮らしが大変というようなこともありますし、やはり年額9,450円も減額されれば大変助かるのではないかと思いますので、一人ずつ漏れのないように周知していただきたいと思います。以上で終わります。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第45号「令和元年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第1号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第45号「令和元年度庄内町介護保険特別会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第18、議案第46号「令和元年度庄内町水道事業会計補正予算(第1号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第46号「令和元年度庄内町水道事業会計補正予算(第1号)」でございます。 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 ただいま上程なりました議案第46号について、町長に補足してご説明申し上げたいと思います。 最初に実施計画により説明いたしますので、2・3ページをお開きいただきたいと思います。 収益的収入1款2項3目補助金1万8,000円の減額は、児童手当に要する経費と旧簡水地区起債利子償還金の繰入金精査によりまして、他会計補助金を減額補正するものでございます。 収益的支出1款1項2目配水及び給水費37万2,000円の追加は、人事異動に伴う人件費の精査と宿直業務の一部をシルバー人材センター連合会にお願いすることとしたための委託料の追加が主なものとなっております。4目総係費86万9,000円の減額は、人事異動に伴う人件費の精査によるもので、併せて営業費用49万7,000円減額補正するものです。 4ページをお開きください。 予定キャッシュ・フロー計算では、令和元年度末における資金期末残高が2,221万9,000円減少し、2億2,612万3,000円となる見込みとなりました。 5ページから9ページまでは補正予算給与費明細書でございますので、ご覧いただいたいと思います。 10・11ページをお開きいただきたいと思います。予定貸借対照表でございます。 当年度純利益2,674万6,000円を予定いたしまして、貸借対照上、資産合計及び負債資本合計それぞれ45億9,579万8,000円同額となるものでございます。 それでは、1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文でございます。 第1条は、元号を改める政令の施行に伴い予算の名称を「令和元年度庄内町水道事業会計予算」とし、元号による年表示についても「令和」に読み替えるものとするという条文を入れた補正予算の定めでございます。 第2条は、予算第3条に定めた収益的収入第1款第2項営業外収益1万8,000円減額し、水道事業収益の総額を6億3,126万3,000円とし、収益的支出第1款第1項営業費用を49万7,000円減額し、水道事業費用の総額を5億9,660万1,000円にするものでございます。 第3条は、予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費を「5,265万9,000円」と改めるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第46号「令和元年度庄内町水道事業会計補正予算(第1号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第46号「令和元年度庄内町水道事業会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第19、議案第47号「令和元年度庄内町下水道事業会計補正予算(第1号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第47号「令和元年度庄内町下水道事業会計補正予算(第1号)」でございます。 収益的収入及び支出の補正、資本的収入及び支出の補正、それぞれ職員人件費の減額追加等でございます。 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 ただいま上程なりました議案第47号について、町長に補足してご説明申し上げます。 最初に実施計画により説明申し上げますので、3・4ページをお開きいただきたいと思います。 収益的収入1款2項2目補助金12万円の減額は、人事異動に伴い児童手当に要する経費の精査により他会計補助金を減額補正するものです。 収益的支出1款1項4目総係費385万円の減額は、人事異動に伴う人件費の精査によるものでございます。 5ページをお開きください。 資本的収入1款3項3目他会計補助金17万7,000円の追加と、資本的支出1款1項1目事務費17万7,000円同額の追加も人事異動に伴う人件費の精査によるものでございます。 7ページをお開きください。 予定キャッシュ・フロー計算では、令和元年度における資金期末残高が2,013万7,000円増加し、9,420万9,000円となる見込みとなりました。 8ページ以降12ページまでは補正予算給与費明細書でございますので、ご覧いただければと思います。 13・14ページをお開きください。予定貸借対照表でございます。 当年度純損失であります欠損金3,935万8,000円と予定し、貸借対照上、資産合計及び負債資本合計それぞれ180億5,655万9,000円同額となる見込みとなりました。 それでは、1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文でございます。 第1条は、元号を改める政令の施行に伴い予算の名称を「令和元年度庄内町下水道事業会計予算」とし、元号による年表示についても「令和」に読み替えるものとするという条文を入れた補正予算の定めでございます。 第2条は、予算第3条に定めた収益的収入第1款第2項営業外収益12万円減額し、下水道事業収益の総額を9億9,422万4,000円とし、収益的支出第1款第1項営業費用を385万円減額し、下水道事業費用の総額を10億4,972万1,000円にするものでございます。 第3条は、予算第4条に定めた資本的収入1款第3項補助金に17万7,000円を追加いたしまして、資本的収入総額を3億376万9,000円とするものです。資本的支出1款1項建設改良費を17万7,000円追加し、資本的支出総額を6億5,185万3,000円とするものでございます。これに伴いまして、資本的収支の補てん説明も「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3億4,808万4,000円は、当年度損益勘定留保資金2億9,205万9,000円、当年度引継金5,602万5,000円で補てんするものとする」に改めるものでございます。 第3条の2は予算第4条の2に定めた特例的収入及び支出の説明を「地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務はそれぞれ2,405万9,000円及び4,210万5,000円である」に改めるものでございます。 第4条は、予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費を「3,931万7,000円」に改めるものでございます。 第5条は、予算第9条に定めた他会計からの補助金である「下水道事業に助成するため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、7億5,009万6,000円である」に改めるものでございます。以上でございます。
    ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第47号「令和元年度庄内町下水道事業会計補正予算(第1号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第47号「令和元年度庄内町下水道事業会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第20、議案第48号「令和元年度庄内町ガス事業会計補正予算(第1号)」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第48号「令和元年度庄内町ガス事業会計補正予算(第1号)」でございます。 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企業課長 ただいま上程なりました議案第48号について、町長に補足してご説明を申し上げたいと思います。 最初に実施計画により説明いたしますので、2・3ページをお開きいただきたいと思います。 収益的収入1款2項3目雑収益20万円の減額は、人事異動に伴う児童手当に要する経費の精査によりまして、他会計補助金を減額補正するものでございます。 収益的支出1款1項1目製造費21万8,000円の追加は、人事異動に伴う人件費の精査と保安のための宿直業務の一部をシルバー人材センター連合会に、水道と同様お願いすることとしたための賃金の減額と委託作業費の追加でございます。3目供給販売及び一般管理費1,061万4,000円の減額は、人事異動に伴い職員が1名減となったことを含め、人件費の精査によるもので、併せて営業費用1,039万6,000円減額補正するものです。 4ページをお開きください。 予定キャッシュ・フロー計算では、資金期末残高が1,964万4,000円増加し、4億448万8,000円となる見込みといたしました。 5ページから9ページまでは補正予算給与費明細書でございますので、ご覧いただきたいと思います。 10・11ページをお開きいただきたいと思います。予定貸借対照表でございます。 当年度純利益1,412万6,000円を予定し、資産合計及び負債資本合計13億2,865万5,000円同額となる見込みとなりました。 それでは、1ページに戻っていただきたいと思います。補正予算本文でございます。 第1条は、元号を改める政令の施行に伴い、予算の名称を「令和元年度庄内町ガス事業会計予算」とし、元号による年表示についても「令和」に読み替えるものとする条文を入れた補正予算の定めでございます。 第2条は、予算第3条に定めた収益的収入第1款第2項営業外収益20万円減額し、ガス事業収益の総額を5億8,645万8,000円とし、収益的支出第1款第1項営業費用を1,039万6,000円減額し、ガス事業費用の総額を5億4,624万9,000円にするものでございます。 第3条は、予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費を「6,454万9,000円」と改めるものでございます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆11番(澁谷勇悦議員) 先程の水道の方でも聞き逃しましたので、ガスの方でお聞きします。 お聞きすることは1点、3ページの委託作業費の追加ということがありましたが、この委託作業費の説明では、シルバー人材センターの派遣職員ということでした。これは前年度なかったと思いますが、これはなぜ出てきたのか。225万円1,000円支出する予定ですか、この説明をお願いします。 ◎企業課長 当初予算では賃金の部分で保安員の部分を見てございましたが、本年度につきましては保安員の募集をかけましたが、時間的なものもございまして補充がならなかったということで、夜間の宿直体制、保安体制を取るためにシルバー人材センター連合会に委託契約をお願いして、まずは宿直体制の人材を派遣していただいているということです。当初ここところは何もなかった費用でございますので、その部分を今6月で補正させていただいて、今後の保安体制を組んでいくというふうな考え方でございます。 ◆11番(澁谷勇悦議員) シルバー人材センターから派遣と。日中、夜間がありますので、これは土日、祝日の場合。普通の場合は夜間2名、その時間帯を確保しておりましたが、今までは4名の保安員がいたのでしょうか。それでその中の3人は継続していると、さらにシルバー人材センターから来ると。このシルバー人材センターから派遣される方々は、いわゆる保安員の業務に就くと、こういう理解ですか。人数を教えてください。 ◎企業課長 保安員の夜間の部分についてはこれまで4名体制でやっておりました。今も従来から務めてくれている保安員2名にシルバー人材センターから派遣いただいている2名の合計4名で、そこの保安体制の部分については変更ございません。 ◆11番(澁谷勇悦議員) その2名の方、いわゆる平日の夜間体制は夜だけですよね。祝日、祭日、日曜日は日中も入りますから、今までどおり日中の勤務時間があって、夜間の時間帯と二つに分けている。その時間帯を2名ずつ確保して4名を確保するという流れですか。分かりました。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第48号「令和元年度庄内町ガス事業会計補正予算(第1号)」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第48号「令和元年度庄内町ガス事業会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決されました。 日程第21、議案第54号「庄内町役場新庁舎情報ネットワーク構築業務委託(債務負担行為)契約の締結について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第54号「庄内町役場新庁舎情報ネットワーク構築業務委託(債務負担行為)契約の締結について」申し上げます。 庄内町役場新庁舎情報ネットワーク構築業務委託(債務負担行為)について契約に付するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定により提案するものでございます。 1 業務名     庄内町役場新庁舎情報ネットワーク構築業務委託(債務負担行為) 2 業務場所    庄内町地内 3 履行期間    議会議決の翌日から令和2年5月29日まで 4 契約金額    87,215,700円(うち消費税額7,928,700円) 5 契約の相手方  庄内町余目字沢田108番地1           山形ソリューションビジネス株式会社           代表取締役社長 池田俊一 詳細については担当をしてご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎企画情報課長 ただいま上程されました議案第54号について、条件付き契約に至るまでの経過について町長に補足してご説明いたします。 初めに業務内容について、本業務は新庁舎整備に伴う新たな情報ネットワークの整備やシステムの構築を行うものであります。本事業の実施によりさらなるセキュリティ対策の向上と今後の管理運用の効率化を図るとともに、新たな無線LAN環境整備を含め、安定したネットワークを構築するものであります。 次に、条件付き契約までの経過についてです。まずは業者の選定方式の考え方ですが、価格だけによらない提案内容全体を見て業者を確定させるべきとして、プロポーザル方式により業者を確定することとしました。また、本事業については、ネットワーク構築に係る設計業務と構築業務の二つが発生しますが、設計はどのようなシステムを構築し運用するのか、それにどれほどの経費を必要とするのかという構築業務の提案内容に基づいて詳細を設計することが経費を含めて効率的、合理的と判断し、設計と構築業務を同一業者としたところでございます。 業務は経30年度に設計業務、令和元年度から2年度にかけて構築業務と分けて実施しますが、経過としては平成30年3月28日に指名業者選定審査会を行い、プロポーザルにより業者決定することに了解をいただいた上で、4月4日にプロポーザル選定委員会を開催し、業務の仕様、プロポーザルの内容、具体的に提案書評価、システムデモ評価、プレゼンテーション評価、価格評価の4評価で選定すること。そして、業者は本町に入札参加登録をしている県内業者のうち管内に駆けつけ可能な事業所があり、町の情報ネットワークに関わりがあり、他自治体においてネットワーク構築保守の実績のある業者3社を指名することとし、指名型プロポーザル方式により業者を選定することとしました。平成30年5月22日デモンストレーション、23日にプレゼンテーション経てプロポーザル選定委員会を開催し、優先交渉権者を山形ソリューションビジネス株式会社に決定しました。そうした経過を経て、今般構築業務委託について令和元年5月7日見積執行通知を発送し、令和元年5月15日見積執行を行ったところであります。 なお、議会の議決を求めておりますのは、提案理由にあるように地方自治法第96条第1項第8号により本業務委託に700万円以上の財産の取得があるということで、議決を求めるものであります。具体的には、資料の費用内訳の機器費用分が700万円以上ということによるものでございます。よろしくお願い申し上げます。以上でございます。 ○議長 これより本案に対する質疑を行います。 ございませんか。 ◆9番(國分浩実議員) 資料の説明もいただきましたが、正直なところ、多くの方々がこの中の専門用語を聞いても分からないのかなと思います。それで、内訳一式と様々ありますが、機器費用として約3,878万円、構築費用として約4,843万円とあるわけですが、それぞれの金額がどの程度なのかというものがこれを見るだけでは全く分からないと。基金の取得費用が700万円を超えるという話は今説明ありましたが、例えばこの辺のSDN用コントローラーですとかスイッチなどと言われても分かりませんが、このスイッチと呼ばれるものの価格が例えば数百万円だとなれば、各フロアにスイッチを設置するということであればその程度かかるのかなというふうに想像できたりします。例えば、このスイッチと言われる類いのものが1,000万円を超えるとなると、これは何のスイッチなんだ、どういう形状のどういうものを設置するんだという話にもなるかと思いますが、全くそのようなことが分からない状態の資料です。ですから、せっかく説明をするのではあれば、少なくとも基金の取得費用が700万円超えるというのであれば、その辺もしっかり載せるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 ◎企画情報課長 機器はいろんな種類がございまして、確かに一式というふうな計上をしておるところでございます。トータル費用で表現したものは、個々では700万円を超えるような単体の商品とか機器というものはございませんので、高くても150万円や200万円ぐらい、そういったものが全部集まって700万円を超える、その金額が3,800万円だというふうなことで700万円を超えておるということでの理解でございました。個別のすべからくの単価、並びに金額を載せるということは、こちらとしてはそこまで必要ないのかなというふうに理解をしたところでございます。 ◆9番(國分浩実議員) 8,000万円を超える債務負担で細かい金額を載せる必要はないという、そういう考え方はいかがなものかと思いますよ。例えば、それぞれ一式いくらと出ているのでしょうから、それを単純に載せていただければ、そのうち機器の購入費用がその中の50万円だとか100万円だとかという話になれば、先程の機器購入に700万円という話も生きてきますが、この8,700万円を超える債務負担の中で、機器費用約3,878万円、構築費用約4,843万円、これだけでざっくり出すのはちょっと。反対するものではないですよ、私もこれは必要な費用だと思いますし、以前、県内他市町村の庁舎新築の報道の中でも、こういったシステム構築に1億円を超えるような数字を示しているようなところもありましたから、それから比べれば、しっかり費用を抑えるような形で上手く構築されていると思うので、反対するものではないのですが、ただ、この金額の提示は、これだけの内訳を書いているのであれば、これはちょっとざっくりしすぎでありますし、納得できない方もいらっしゃるのではないのかなと思います。 反対するものではないと何回も申し上げてはいますが、この後に少し手間はかかると思いますが、一式いくらのところで、そのうち機器の購入費はいくらだと。700万円を超えるということでの説明があったわけですから、そこが分かるようにならないとだめだと思うのですがいかがでしょうか。 ◎企画情報課長 今國分議員から指摘を受けまして、先程こちらの理解というふうな考え方を示しましたが、言われることもそのとおりかなというふうにも今感じたところでございまして、資料の作り方が言われればそうなのかなというふうにも感じているところでございます。個別に一つひとつ出すということについて、できれば避けたいなという思いもあったのも事実ではございますが、言われればそういった部分も考えなければならなかったのかなというふうには理解しておるところでございます。 ただ、今このように提案させていただいております資料でございますが、資料の中身についてのご指摘は承りたいなというふうには思ってございます。 ○議長 他にございませんか。 ◆15番(石川保議員) 私からは1点ですが、この履行期間の考え方で、議会議決の翌日から令和2年5月29日までと定めているようですが、この5月29日の理由についてお伺いします。 ◎企画情報課主査(齋藤宗彦) 履行期間の終期ですが、庁舎の供用開始を令和2年の5月に予定していることから、まずはサーバー機器、ネットワーク構築等の大半の業務については、5月の上旬を目処に行いたいと。ただ、その後、各システムの疎通確認であるとか、まずはその辺を見て、5月29日金曜日としているところです。 ◆15番(石川保議員) 今建てている庁舎の業務開始については、今説明あったように5月を予定していますが、建物の関係については3月に完成をして、それから実際の業務については5月の連休明けというふうに行政区長も含めて説明をしています。連休明けということは5月の上旬になるわけです。今いろいろ説明ありましたが、私が心配しているのは実際の業務に支障がないのかということです。ですから、履行期間の設定は皆さんが考えているそういった考え方もあるのかもしれませんが、一切支障がないですよというふうにするには、私なりの考えでは、もう少し前にもってきて、きちんとしたものを作っていただくと。そして、実際の業務に本当に支障がないという担保をするということでないと、どうなのかなという考え方を私は持ちます。そういった心配が一切ないというふうに理解していいのか。そのことと、この履行期間の5月29日という考え方について再度お伺いしたいと思います。 ◎企画情報課主査(齋藤宗彦) ネットワーク構築及びサーバー機器の移設につきましては、まずは5月の連休中、特に既存のサーバー機器を移設するためには、業務の方を停止しなければいけないことにもなります。そこで5月の連休中を見込んで既存のサーバー機器を移設したいと考えているところです。そのサーバー機器の移設についてですが、この契約とはまた別の業務の中で、新旧庁舎館を結ぶ渡り回線というものを準備しまして、万が一、サーバー機器の移設が何かのトラブルがあって遅れた場合であっても、旧庁舎にあっても新庁舎にあってもとまらないネットワークを構築する予定でありますので、万が一、連休に間に合わなかった場合については、次の土日なりでサーバー機器を動かして疎通確認をして業務にあたるということを考えておりますので、まずは業務の支障はないものと考えているところです。 ○議長 他にございませんか。 ◆12番(鎌田準一議員) 私の方からも何点か質問させていただこうと思います。 最初の説明では中の端末、現在使っている機器ですが、それはそのまま移設するというふうに聞いておりました。そのネットワークについても有線であるというふうに私は記憶しておるのですが、これを見ますと無線LANでやるということになっておるようです。新たにこのシステムを入れるという理由。現在も動作はしているわけで、そのままそっくり移設すれば、私は素人ですが、そのまま運用はできるのではないかと。連休中にそのシステムを完全に移行できればできると。あるいは、万が一の場合のバックアップサーバーは必要だと。これは私も理解できますが、最初は無線LANではなくて有線LANだったというふうにお聞きしておりましたので、変更があったのかどうか。 それから、このネットワーク構築するにあたっての一番の目的、つまり今までとは違う形で、違う考え方でネットワーク構築をするのか。違うとすれば何が違うのか。スピードなり機器の感度いろいろあると思いますが、その辺はどのようになっているのか。まずそれをお伺いしたいと思います。 ◎企画情報課主査(齋藤宗彦) まずは新庁舎において無線LAN環境を構築する必要性の理由になるんですが、現庁舎におきましては、床上等に露出する配線、配管による通行への支障やたこ足配線の危険な現象もあることから、その辺の解消を図りたいということで、また、実際にやるということではないのですが、ペーパーレス化にも繋げるためにも庁舎会議室に各自のノートパソコンを持ち込んでの会議、研修等を可能にすることで、まずはケーブル数を減らし、配線を整理しながら、物理的な安全面にも配慮できる環境を構築するべきということで、新庁舎においては無線LANシステムの構築をしているところであります。ただ、すべての線を無線にするかということではありませんので、まずは基幹系システムについては、国の方でも有線にすべきということですので、その部分については有線での対応ということを考えております。 それから、サーバー機器の移設、新庁舎においても既存のサーバー機器の方を全部そっくりそのまま移行して利用するということなんですが、まずは基本的にはそのように考えております。ただ、新庁舎においてネットワーク機器、この部分については、どうしても旧庁舎のものを持っていくと長期間の間システムをとめることになりますので、ネットワーク機器については新設するということになります。ただ、他のサーバー機器については可能な限り旧庁舎から新庁舎の方に持ち込んで、コスト面の削減を考えているところです。 それから、各システムをなぜ導入するのかということにはなるとは思いますが、これまで無線LANシステムであったり、ADシステム、SDNシステムの必要性は十分認識していたところでありますが、新庁舎を建設する予定であることから、旧庁舎の方にそのシステムの方を導入すると、やはり新庁舎の方と二重投資に繋がる部分もあるということで、まずはこれまで導入の方を見送ってきたところです。まずは新庁舎を建設するタイミングを見計らって、これまでのセキュリティの担保や情報システムの最適化、職員の管理、運用の負担軽減を図るために、これらシステムの方を導入すると考えているところです。 ◆12番(鎌田準一議員) 無線LANと有線LANを両方併用すると、懸命な判断と思います。 一つ気になるのは、今現在各課で使っている端末、これはそのままそっくり使うということでよろしいわけですよね。それをネットワーク上で繋ぐと、そのシステムがこれなんだというふうに理解するわけですが、このADにしてもSDNにしても、最新のソフトウェアを使ったネットワークの管理システムになるのだと思うんです。この機器を配置するにあたって、いわゆるネットワーク工事というのはいらないのですか。無線だけなので、いわゆる有線等のあれは最初から工事の中、いわゆる庁舎建設の中に含まれるのでそれはいらないと。この場合は工事費は何もかからないと。機器を設置するだけで、あとは無線で繋ぐという中身ですか。その辺を確認したいと思います。 ◎企画情報課主査(齋藤宗彦) あくまでも無線環境というものは各端末からアクセスポイントまでについて、まずは無線LANでアクセスを可能にするというようなものになります。ADなり各システムにつきましては、当然その辺は有線での光ケーブルなりを使ってのアクセスというかネットワークを構築するというようなことになります。あくまでも構築業務の中で、そういった設置作業なりサーバー機器の構築を行うものでございます。以上です。 ◆12番(鎌田準一議員) その辺は理解したいと思います。このネットワークの構築については、ネットワークの管理体制というのでしょうか、これが強化されるというふうなことを理解したいと思います。ただ、心配なのは、先程来同僚議員の方からも、いわゆる移設にあたってのブランクの期間ができないのかどうか。この辺が非常に心配されますし、業務を継続的に連続的に今の状況を確保できる上での移設だと思います。当然この請負する業者の方にも伝えてあると思いますが、その辺が一番のネックで、そこを完全にクリアしていただかないと、この約8,000万円以上の予算を作って、新たに、しかも、高いサーバーを4台も使うというふうな形になっているようであります。 私も理解できない部分があるので一つだけお尋ねしますが、ADサーバーとAD用バックアップサーバーは分かりますが、ネットワーク監視サーバーというのは、ADサーバーで兼用できなかったのかどうか、違うものなのか。その辺の説明を伺いして終わりたいと思います。 ◎企画情報課主査(齋藤宗彦) ネットワーク監視サーバーですが、こちらの方はADサーバーなり、ADのバックアップサーバーとは違って、例えば仮想化してこのネットワーク監視サーバーの方のソウトウェアを入れて運用するというような仕組みでもありませんので、あくまでもサーバーを建てて、各ネットワーク機器が故障していないかとか、正常な経路で通信ができているかなどを可視化するためのものでもありますので、まずは別建てということで計上しているところであります。 ○議長 他にございませんか。 ◆7番(加藤將展議員) 國分議員が先に質問しましたが、金額が大きい割にどういう内訳に、どのぐらいの金額がかかっているのかということが非常に不透明でよく分からないのですが、1点だけ私から質問させていただくと、通常このバックアップサーバーの置く場所ですが、バックアップサイトというのは、要するに本庁舎と別の場所に置くというのがセキュリティ上の常識になっているわけですが、これはどこに置くつもりでいらっしゃいますか。 ◎企画情報課主査(齋藤宗彦) このバックアップサーバーですが、例えばファイルサーバーなり各情報資産を格納しておくためのサーバーであれば、新庁舎以外の部分にバックアップサーバーを置いて、有事の際に備えてとか格納しておくというようなことではあるのですが、この場合のバックアップサーバーというのは、あくまでもAD本体の方が壊れた場合、システムをとめないためのバックアップサーバーになりますので、まずはサーバー室、同じラックの中に入れておくような仕組みであり、片方の通信が途絶えてしまった場合でも、もう片方に自動で通信を変更してとまらないネットワークを構築するためのバックアップサーバーとなります。 ◆7番(加藤將展議員) 例えば地震が起きたとか火災が起きたとか、データが継続的に使えるように、そのバックアップサイト、私が言っているのはデータの別に保管する場所のことも言っていますが、そういうサイトを、要するに本庁舎とは別のかなり離れたところに通常は作っておくというのが、こういうセキュリティにおける、緊急時のセキュリティ対策としては常識なわけですが、その辺は何か検討されていますか。 ◎企画情報課主査(齋藤宗彦) 住民情報の情報資産につきましては、他の施設の方に現在もあるわけですので、この新庁舎建設のネットワーク構築に伴ってまた新たにそういった情報資産の方を他の場所に避難させるというか、バックアップのために置いておくというような考え方は現在のところは持っていないところです。 ◆7番(加藤將展議員) それでは、緊急時の、要するにBCP対策として全く機能しないということになりませんか。 ◎企画情報課主査(齋藤宗彦) 確かに議員おっしゃるとおり、業務継続計画としてはその辺はそういったリスクがあるということでリスク管理として捉えているだけになります。その辺の対策等は今後の課題としていかなければならないのかなということで考えているところです。 ○議長 加藤將展議員の質問を許可します。 ◆7番(加藤將展議員) 今おっしゃったようなお話では、今後検討した結果、バックアップサイトを遠隔地に建設するというようなことになれば、またかなりの経費がかかるということになると思いますが、その辺の想定はされていますか。 ◎企画情報課主査(齋藤宗彦) 正直なところ現在はそこまでは考えていないところです。ただ、そういったリスクはあるというとことは重々承知しているところです。以上です。 ○議長 他にございませんか。     (「なし」の声あり) ○議長 おはかりします。質疑を打ち切り、討論を省略し、採決することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、議案第54号「庄内町役場新庁舎情報ネットワーク構築業務委託(債務負担行為)契約の締結について」を採決します。 原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。     (賛成者挙手) ○議長 賛成全員。したがって、議案第54号「庄内町役場新庁舎情報ネットワーク構築業務委託(債務負担行為)契約の締結について」は、原案のとおり可決されました。 おはかりします。本日の会議はこの程度にとどめ散会したいが、これにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長 異議なしと認め、本日はこれにて散会します。ご苦労さまでした。                          (16時15分 散会)...